○浦臼町長等の給与等に関する条例
昭和43年12月24日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は町長、副町長及び教育委員会教育長(以下「教育長」という。)(以下「町長等」という。)の給与その他の給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(町長等の給与)
第2条 町長等には、給料及び期末手当、寒冷地手当を支給する。
(給料)
第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。
(1) 町長 859,000円
(2) 副町長 692,000円
(3) 教育長 615,000円
2 町長等に就任し、又はこれを退任したときの給料は、就任の場合にあってはその就任の日から日割をもって、退任の場合にあってはその退任した日の属する月にあっては退任の日までの日割をもって計算した額を支給する。
(期末手当)
第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する者に、支給する。これらの基準日前1月以内に町長等を退任した者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額(その者が受けるべき給料の月額に、その者が受けるべき給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加えた額とし、その期末手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、6月に支給する場合においては100分の232.5、12月に支給する場合においては100分の232.5を乗じて得た額とし、支給の方法については一般職の職員の例による。
(寒冷地手当)
第5条 町長等の寒冷地手当の額及び支給条件は、一般職の職員の例による。
(支給方法)
第6条 この条例の規定による給与その他の給付の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
2 特別職の給与に関する条例(昭和26年浦臼村条例第16号)は廃止する。
年度 | 適用率 |
平成17年度 | 100分の12 |
平成18年度 | 100分の7 |
平成19年度 | 100分の4 |
平成20・21年度 | 0 |
(期末手当基礎額に関する特例)
8 令和2年7月1日から令和10年6月30日までの間に支給する期末手当の額については、第4条第2項中「その者が受けるべき給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加えた額」の規定は適用しない。
附則(昭和44年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年6月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし第3条別表中、収入役の給料月額については、昭和46年5月31日から適用する。
附則(昭和46年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年6月30日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定により支払われた給与は、この条例により内払されたものとみなす。
附則(昭和48年3月31日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定により支払われた給与は、この条例により内払されたものとみなす。
附則(昭和48年12月20日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、この条例により内払されたものとみなす。
附則(昭和49年12月21日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第3条の規定は昭和49年4月1日から、第4条の規定は同年9月1日からそれぞれ適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月20日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の第4条第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和52年12月21日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和53年11月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月28日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月19日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月19日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和59年12月21日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和60年12月23日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和61年12月19日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和62年12月17日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とする。
附則(平成元年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) この条例中第4条第2項の改正規定 平成元年6月1日
(2) この条例中第3条第1項の別表の改正規定 平成元年12月1日
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成2年6月1日、第3条第1項の別表の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成3年3月18日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成4年1月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の浦臼町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第1号及び第2号の規定は、平成5年4月1日から、同項第3号の規定は、平成4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年2月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月30日条例第14号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年11月24日条例第13号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成7年12月15日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成8年12月16日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成10年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成11年6月21日条例第16号)
この条例は、平成11年6月16日から施行する。
附則(平成11年11月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。ただし、平成11年度に限り、改正後の条例第4条第2項中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の235」を「100分の225」に読み替えて適用するものとする。
附則(平成12年3月24日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
附則(平成13年12月4日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月24日条例第27号)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成17年度に限り改正後の条例第4条第2項中「100分の212.5」を「100分の210」に、「100分の232.5」を「100分の235」に読み替えて適用する。
附則(平成18年3月22日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月17日条例第19号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第19号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第17号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第15号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附則(平成28年2月3日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の浦臼町長等の給与等に関する条例の規定は平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年6月29日条例第13号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年11月25日条例第19号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の浦臼町長等の給与等に関する条例の規定は平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月11日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の浦臼町長等の給与等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年11月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月13日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の浦臼町長等の給与等に関する条例第4条第2項、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項及び第3項及び職員の給与に関する条例第21条第4項から第6項まで(浦臼町職員の育児休業等に関する条例(平成4年浦臼町条例第3号)第16条2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への浦臼町職員の派遣等に関する条例(平成29年浦臼町条例第13号)第4条、第3条の規定による改正後の浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例附則第3項、第4条の規定による改正後の浦臼町第1号会計年度任用職員の給与等に関する条例第8条及び附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 浦臼町長等の給与等に関する条例第4条の適用を受ける職員 222.5分の15
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の浦臼町長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の浦臼町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の浦臼町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年12月9日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の浦臼町長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の浦臼町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の浦臼町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。