○浦臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和38年5月24日
条例第11号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について規定することを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 278,000円
(2) 副議長 月額 220,000円
(3) 常任委員長、議会運営委員長 月額 202,000円
(4) 議員 月額 184,000円
(議員報酬の支給時期及び方法)
第3条 議員報酬は、就職した月にあっては、その就職の日から日割をもって計算した額、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その職の離れた日の属する月にあっては離職の日までの日割をもって計算した額を支給する。
2 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には、その選挙された当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
3 議員等が、定例及び臨時議会並びに浦臼町議会委員会条例(昭和62年浦臼町条例第6号)に基づく委員会(以下「委員会等」という。)に出席の告知を受けながら、継続して欠席したときは、その欠席の初日を起算日とし、後日の委員会等に出席した日又は、議長が本人からの届出を受け、正常な議員活動に専念できると判断した日のいずれか早い日を終日とした期間(以下「職務休止期間」という。)については、次表に定める区分に応じた減額割合をもって、第2条に定める議員報酬額を減額する。
職務休止期間 | 減額の割合 |
180日以上365日未満 | 100分の25 |
365日以上 | 100分の50 |
4 前項の規定による議員報酬の減額は、職務休止期間が180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、職務休止期間が解除されることとなったときは、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。
5 前2項の規定にかかわらず、職務休止期間となった理由が次のいずれかに該当するときは減額しないものとする。
(1) 北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務災害等
(2) 議員が町の要請により陳情活動に係わった際の事故による療養
(3) 町長が招集する会議又は町の要請により各種行事等に係わった際の事故による療養
(4) 議長が招集する会議又は議長の要請あるいは議長の認めた会議及び行事等に出席した際に係わる事故による療養
(5) 行政視察調査に係わる事故による療養
(6) 災害等において議員として災害対策業務等に従事した際の事故による療養
(7) その他、議長が特に認めたもの
6 第1項の規定により日割を要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算する。
7 議員報酬は、その月の21日に支給する。ただし、支給日が休日等に当たるときは順次繰上げる。
(旅行による費用弁償等)
第4条 議員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、浦臼町職員等の旅費に関する条例(平成元年浦臼町条例第23号。以下「旅費条例」という。)による特別職相当額とし、支給方法については旅費条例を準用する。
3 議員が私有車を公務の遂行のために使用する場合は、私有車の公務使用規程(昭和59年浦臼町訓令第3号)の規定を準用する。
(会議出席の費用弁償)
第5条 議員等が議会又は委員会の招集に応じ会議に出席したときは、費用弁償として1日当たり1,000円を支給する。ただし、1日のうち2種以上の職務に従事し又は会議に出席したときは、費用弁償はその一方のみを支給する。
(期末手当)
第6条 議員等で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額(その者が受けるべき基準日における議員報酬の月額(第3条第3項の規定により減額の対象となった者については、減額後の議員報酬の月額。以下同じ。)に、その者が受けるべき基準日における議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加えた額とし、その期末手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)に、6月に支給する場合においては100分の232.5、12月に支給する場合においては100分の232.5を乗じて得た額とし、支給の方法については一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 非常勤特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年浦臼村条例第2号)はこれを廃止する。
(議員報酬の月額に関する経過措置)
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬の月額については、第2条の規定にかかわらず、施行の日から令和5年4月までの間に限り、「278,000円」を「268,000円」に、「220,000円」を「212,000円」に、「202,000円」を「195,000円」に、「184,000円」を「177,000円」に改める。
(会議出席の費用弁償に関する経過措置)
4 第5条会議出席の費用弁償に関する規定は、平成22年3月31日まで適用しない。
年度 | 適用率 |
平成17年度 | 100分の12 |
平成18年度 | 100分の7 |
平成19年度 | 100分の4 |
平成20・21年度 | 0 |
(会議出席の費用弁償に関する特例)
8 令和5年5月1日から令和9年4月30日までの間に限り、第5条の会議出席の費用弁償に関する規定は適用しない。
(期末手当基礎額に関する特例)
9 平成27年5月7日から平成31年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第6条第2項中「その者が受けるべき基準日における議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加えた額」の規定は適用しない。
附則(昭和39年2月29日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定により支給された報酬は、この条例の規定により内払されたものとみなす。
附則(昭和39年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月18日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬は、この条例により内払されたものとみなす。
附則(昭和41年3月31日条例第4号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和44年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年8月22日条例第18号)
この条例は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和46年2月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬は、この条例により内払されたものとみなす。
附則(昭和47年6月30日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定により、支払われた報酬は、この条例により内払されたものとみなす。
附則(昭和48年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年12月21日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和50年12月20日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和51年12月20日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和52年6月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月21日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和53年12月28日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和54年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月19日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和55年12月19日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月23日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和59年9月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和60年12月23日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和61年12月19日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和62年12月17日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) この条例中第6条第2項の改正規定 平成元年6月1日
(2) この条例中第2条の改正規定 平成元年12月1日
(3) この条例中第4条の改正規定 公布の日
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、平成2年12月1日、第6条の改正規定は、平成2年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成3年3月18日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成3年6月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成4年12月24日条例第23号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月30日条例第13号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。ただし、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項中「100分の310」の規定は、平成5年度に限り、「100分の300」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成6年4月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年11月24日条例第12号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成7年12月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成8年12月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成10年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成11年11月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。ただし、平成11年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の290」を「100分の275」に読み替えて適用するものとする。
附則(平成12年3月24日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月30日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
附則(平成13年12月4日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。ただし、平成14年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の240」を「100分の260」に読み替えて適用するものとする。
附則(平成14年12月18日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日条例第13号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第29号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第22号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年5月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 平成26年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の212.5」を「100分の220.0」に読み替える。
附則(平成27年5月7日条例第19号)
この条例は、平成27年5月7日から施行する。
附則(平成28年2月3日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
2 平成27年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の217.5」を「100分の222.5」に読み替える。
附則(平成28年11月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 平成28年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の222.5」を「100分の227.5」に読み替える。
附則(平成29年12月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
2 平成29年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の227.5」を「100分の232.5」に読み替える。
附則(平成30年12月11日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年5月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
3 平成30年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「12月に支給する場合においては100分の222.5」を「12月に支給する場合においては100分の232.5」に読み替える。
附則(令和元年11月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 令和元年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「12月に支給する場合においては100分の225」を「12月に支給する場合においては100分の227.5」に読み替える。
附則(令和2年11月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 令和2年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「12月に支給する場合においては100分の222.5」を「12月に支給する場合においては100分の220」に読み替える。
附則(令和4年5月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 令和4年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「6月に支給する場合においては100分の215」を「6月に支給する場合においては100分の200」に読み替える。
附則(令和4年11月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 令和4年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「12月に支給する場合においては100分の220」を「12月に支給する場合においては100分の225」に読み替える。
附則(令和4年12月13日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 令和5年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「12月に支給する場合においては100分の225」を「12月に支給する場合においては100分の230」に読み替える。
附則(令和6年12月12日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
2 令和6年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「12月に支給する場合においては100分の230」を「12月に支給する場合においては100分の235」に読み替える。
附則(令和7年12月9日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
2 令和7年度に限り、改正後の条例第6条第2項中「12月に支給する場合においては100分の232.5」を「12月に支給する場合においては100分の235」に読み替える。