○私有車の公務使用規程

昭和59年3月26日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有し、かつ使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 旅行命令 浦臼町事務決裁規程(昭和43年訓令第2号)第4条及び第5条に規定する旅行命令をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ、別記様式により旅行命令権者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可は、最も経済的な通常の道路及び方法により私有車を使用するものとする。

3 私有車の使用の範囲は、1日当たりの走行距離が200km以内とする。

4 次条第4号に該当する場合で、前項の範囲を超えて使用しなければならない特別の事情がある場合は、旅行命令権者が認めた範囲とすることができる。ただし、原則として1日当たりの走行距離が300kmを超えることはできないものとする。

5 前2項に規定する距離は、建設省国土地理院発行の地形図に基づく道路地図、若しくは、職員の旅費に関する条例施行規則(平成元年浦臼町規則第13号)第5条第1項第3号に規定する北海道道路キロ程表(昭和45年北海道告示第365号)に掲げる路程により算出した距離とする。

6 前各項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

(私有車の使用の許可基準)

第4条 所管課長は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り同項の許可をすることができる。

(1) 当該職員が免許取得後1年を経過していること。

(2) 当該職員が過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該職員の健康状態が良好で正常な運転に支障がないと認められるとき。

(4) 通常の交通機関を使用した場合、又は徒歩による場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(5) 当該私有車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、8,000万円以上の任意保険契約を締結していること。

(6) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、200万円以上の保険契約を締結していること。

(7) 当該私有車の運行について、車両保険加入の規制は特にしないが、車両の損害については、職員の負担とする。

(損害賠償の求償)

第5条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用するにつきなした不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき、職員に故意又は重大な過失があったときは町は当該職員に対して求償するものとする。

(旅費)

第6条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、職員の旅費に関する条例により計算し支給する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月26日訓令第13号)

この規程は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成元年9月5日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年10月15日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年2月3日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

私有車の公務使用規程

昭和59年3月26日 訓令第3号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和59年3月26日 訓令第3号
昭和60年6月26日 訓令第13号
平成元年9月5日 訓令第7号
平成5年10月15日 訓令第13号
平成6年2月3日 訓令第3号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成23年12月13日 訓令第6号