○浦臼町有住宅管理規則
平成4年10月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 町の管理する住宅(公営住宅を除く。以下「住宅」という。)の使用については、この規則の定めるところによる。
(貸与者の資格)
第2条 住宅の貸与を受けることのできる者は、次に掲げる者(以下「職員等」という。)とする。
(1) 浦臼町の職員
(2) 浦臼町内の学校の教職員
(3) 浦臼町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年浦臼町要綱第12号)に規定する隊員
2 町長は、職員等の入居に支障がないと認めるときは、必要に応じ職員等以外の者に住宅を貸付けることができる。
(貸与)
第3条 住宅の貸与を受けようとする者は、別記第1号様式の浦臼町有住宅入居申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用料は月額とし、別表に定める額とする。
(使用料の減額)
第5条 町長は、特別の事情がある場合においては使用料を減免することができる。
(使用料の納入)
第6条 使用料は毎月末日までに、その月分を納入しなければならない。
2 入居者が新たに住宅を使用した場合、又は住宅の使用を止めた場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。
3 この規則に定めるものの外使用料徴収に関しては、公法上の収入徴収に関する条例(昭和61年浦臼町条例第6号)の定めるところによる。
(使用者の履行すべき事項)
第7条 住宅の入居者は必要な注意を払い、住宅を正常な状態において維持することに努めるとともに、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 住宅を他に転貸若しくは、譲渡することはできない。
(2) 住宅の模様替、その他工作を加えるときは、事前に町長の許可を受けなければならない。
(3) 住宅を滅失、又は毀損した場合において、その入居者の故意又は重大な過失により生じたものであると町長が認めるときは、これを原形に復し、又は町長が算出したその費用を弁償しなければならない。
(住宅検査)
第8条 町長は住宅の管理上必要があるときは、町職員をして屋内検査をさせ、又は必要な工事を施行することができる。
(住宅の修繕)
第9条 天災その他使用者の責めに帰することができない事由により住宅が滅失、又は毀損した場合における修繕費その他の費用は町が負担する。
(住宅の返還)
第10条 住宅を返還しようとするときは、別記第3号様式の浦臼町有住宅退居届により少なくとも退居の5日前に町長に届出し、住宅その他附属建物について検査を受けなければならない。
2 前項の場合において毀損、又は滅失したものがあるときは、返還前にこれを賠償しなければならない。
3 第7条の模様替、又は工作を加えた者は、自費をもって原形に復さなければならない。ただし、町長において原形復帰の必要がないと認めたときは、この限りではない。この場合においてその工作物は町に帰属するものとする。
(住宅の明渡し命令)
第11条 次の各号の一に該当する場合においては、町長は、住宅入居の承認を取り消し、又は住宅の返還を命ずることができる。
(1) 入居者がこの規則及び、これに基づく諸規定に違反したとき。
(2) 住宅使用料を指定期日までに納入しないとき。
(3) 町長において必要と認めたとき。
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるものを除くほか、住宅の貸付について必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年4月1日前に町有住宅に入居している者の住宅使用料及び平成4年4月1日前に到来する住宅料の納入に関する事項については、廃止前の町有住宅使用料徴収条例(昭和30年浦臼町条例第20号)を適用する。
3 平成4年4月1日前に町有住宅に入居しているものについては、この規則の規定による入居承認を受けたものとみなす。
附則(平成5年12月6日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月2日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月15日から適用する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月23日から適用する。
附則(平成26年10月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日規則第20号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 住宅番号 | 戸数 | 戸当たり使用料(月額) | 摘要 | |
職員等 | 職員等以外 | ||||
町有住宅 | 第6号 | 1 | 7,460円 | 8,206円 | |
第8号 | 1 | 8,440円 | 9,284円 | ||
第13・14号 | 2 | 9,870円 | 10,857円 | ||
第17号 | 1 | 11,090円 | 12,199円 | ||
第18~26号 | 9 | 8,180円 | 8,998円 | ||
第27号 | 1 | 13,440円 | 14,784円 | 旧浦中第4号 | |
第28・29号 | 2 | 15,000円 | 16,500円 | 旧浦小第5・6号 | |
第30・31号 | 2 | 15,680円 | 17,248円 | 旧浦小第7・8号 | |
第32~35号 | 4 | 32,000円 | 48,000円 | 旧ひばり団地 | |


