○浦臼町共済組合住宅に関する規則
昭和45年3月26日
規則第7号
浦臼町共済組合住宅に関する規則(昭和41年浦臼町規則第2号)の全部を改正する。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、浦臼町共済組合住宅条例(昭和36年浦臼町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員住宅の譲渡又は貸与)
第2条 職員住宅の譲渡又は貸与を受けようとする職員は申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(登記手続)
第3条 町長は、前条第2項の契約を締結したときは、速やかに譲受職員名義の保存登記及び抵当権設定の登記をしなければならない。
2 前項の登記にかかる経費は、譲受職員が負担するものとする。
(火災保険の質権)
第4条 条例第5条第2項による火災保険契約金額は、譲渡対価の残額以上の額としなければならない。
2 町長は、譲渡対価が完納するまでの間は、条例第5条第2項の規定により継続して質権が確保されるように努め、必要があれば譲受職員に対して火災保険の加入及び質権の設定について指示することができる。
3 町長は、質権の行使により火災保険金を受領したときは、それを未納の譲渡対価及び利息(以下「対価等」という。)並びに遅滞利息にあて、過不足が生じたときはその残額を譲受職員に交付し、又はその不足額を徴収しなければならない。
(利息)
第6条 利息は、町が共済組合へ納付する総額を均等に譲渡代金と同時に納入しなければならない。
(遅滞利息)
第7条 対価等の納入が契約に定めた期限より遅れた場合は、町長はその遅滞額について日歩3銭の割合の遅滞利息を、対価等を納入する際にあわせて徴収しなければならない。
(抵当権の行使)
第8条 条例第7条第2項の規定により抵当権を行使したときは、町長は抵当権の行使による収入金額を対価等及び遅滞利息並びに抵当権の行使に要した費用にあて、残金あるときはこれを譲受職員に交付し、不足のときはこれを徴収しなければならない。
(抵当権及び質権の解除)
第9条 対価等及び遅滞利息を完納したときは、町長は速やかに抵当権及び質権の解除の手続をしなければならない。
2 前項の手続に要する経費は、譲受職員が負担するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度建設の職員住宅から適用する。
2 昭和43年度以前に建設された職員住宅の譲渡及び管理については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。




