○浦臼町共済組合住宅条例

昭和36年3月25日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町が北海道市町村職員共済組合住宅建設規程(以下「共済組合建設規程」という。)に基づき、共済組合から譲渡を受ける住宅(以下「恩給住宅」という。)の取得管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員住宅の建設)

第2条 町は毎年度議会の議決又は予算の定めるところにより職員に譲渡し、又は貸与するための住宅(以下「職員住宅」という。)を建設するものとする。

2 町長は前項の職員住宅の用に供するため、共済住宅を取得しようとするときはあらかじめ建設規程第4条に定める職員につき、住宅建設の申込を徴し、これに基づき、建設規程第7条に規定する職員住宅建設計画書を作成しなければならない。

3 前項の計画書の作成にあたっては、取得後職員に譲渡する住宅及び貸与する住宅の区分を明らかにしておかなければならない。

(譲渡の価格及びその支払方法)

第3条 住宅を職員に譲渡する場合における価格は原則として町が共済組合から譲渡を受けたときの価格とし、その支払は20年以内均等月賦又は均等年賦の方法によるものとする。

2 前項の支払金は毎月職員に対する給与の支給日又は町長の定める期限までに納付させるものとする。

(管理)

第4条 職員に貸与する住宅の管理については特に規則で定める場合のほか町の職員住宅管理の例による。

2 町長は必要があると認めるときは、職員住宅を10年以上継続して貸与を受ける職員に対し、当該住宅を町が取得したときの価格を20年均等月賦の方法により支払するものとして算出した額の貸料の全部の支払を完了したときにこれを無償で譲渡することを条件として貸与することができる。

(貸付)

第4条の2 町長は、必要があると認めるときは、相当の貸家賃を徴して職員に貸与することができる。

(所有権の移転等)

第5条 職員住宅の所有権は、当該職員が町に第1順位の抵当権設定を承認する譲渡契約の締結がなされたときに当該職員に移転するものとする。

2 職員住宅の譲渡を受けた職員(以下「譲受職員」という。)は譲渡対価の償還が完了するまでの間、継続して当該職員住宅を火災保険に加入し、町長が保険金の請求受領権を取得することを目的とする質権の設定をしなければならない。

(り災住宅の再建等)

第5条の2 譲渡した職員住宅が、譲渡対価の償還が完了しないうちに火災で焼損又は焼失した場合で、これを復旧又は再建したときは、町長は職員の申出によりその復旧又は再建した住宅をり災前の職員住宅とみなして譲渡契約を継続することができる。

2 前項の場合、復旧又は再建後の住宅に対しても第5条第1項のうち抵当権設定及び同条第2項の規定を適用する。

3 町長は、前2項の規定により契約の継続を認めたときは、質権の行使によって受領した火災保険金を、当該職員に交付するものとする。

(譲渡契約の解除)

第6条 住宅の譲渡を受けた職員が次の各号の一に該当するときは、町長は、当該契約を解除するものとする。

(1) 懲戒免職の処分を受けたとき

(2) 譲渡対価の支払をする見込がなくなったとき

(3) 退職したとき

(4) 火災により焼損又は焼失し、復旧又は再建の見込みがないとき

(5) その他条例及び規則に定める条項に違反したとき

(譲渡対価の即時償還)

第7条 前条の契約の解除をしたときは、譲渡対価の残額を即時に償還させなければならない。

2 前項の即時償還が行なわれない場合においては、町長は抵当権を行使して償還を求めるものとする。

(細目の委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度建設の職員住宅から適用する。

2 昭和43年度以前に建設された職員住宅の譲渡及び管理については、なお従前の例による。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町共済組合住宅条例

昭和36年3月25日 条例第8号

(平成23年12月13日施行)