○職員の定年等に係る人事異動通知書記入要領
昭和60年3月25日
要綱第2号
職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年浦臼町規則第3号)第8条の規定により人事異動通知書を交付する場合の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
1 職員が定年退職する場合
「職員の定年等に関する条例第2条の規定により 年 月 日限り定年退職とする」と記入する。
2 勤務延長を行う場合
「 年 月 日まで勤務延長する」と記入する。
3 勤務延長の期限を延長する場合
「勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する」と記入する。
4 勤務延長の期限を繰り上げる場合
「勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる」と記入する。
5 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
「職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職とする」と記入する。
6 再任用を行う場合
「ア(イ)に再任用する任期は 年 月 日までとする」と記入する。
注
1 「ア」の記号をもつて表示する事項は、当該官職を占める職員の官の種類の名称又は公の名称及び職員の給与に関する条例(昭和 年浦臼 条例第 号)に規定する職務の等級(同条例の適用を受けない職員にあっては、これに準ずるもの)とする。この場合、「職務の等級」の表示は「○○職○等級」(○○職の部分はその職員が適用を受ける給料表の名称の「給料表」の語を省いたもの)とする。
2 「イ」の記号をもって表示する事項は、当該官職の組織上の名称とする。ただし、組織上の名称がない場合には当該官職の属する所属課(所属課の表示の単位は任命権者が定める。)とする。
7 再任用の任期を更新する場合
「再任用の任期を 年 月 日まで更新する」と記入する。
8 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
「職員の定年等に関する条例第5条の規定による任期の満了により 年 月 日退職とする」と記入する。
9 各項により人事異動通知書を交付する場合の日付は、次のとおりとする。
(1) 1項の場合 定年退職日
(2) 2 〃 〃
(3) 3 〃 延長前の期限の到来日
(4) 4 〃 繰上げを行う日
(5) 5 〃 期限の到来日
(6) 6 〃 再任用を行う日
(7) 7 〃 更新前の任期の満了日
(8) 8 〃 任期の満了日
以上
附則(平成23年12月13日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。