○職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年浦臼町条例第6号。以下「条例」という。)の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員の採用は、再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。)の場合を除き、採用しようとする者が定年に達しているときには、行うことができない。

(勤務延長)

第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

第4条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

第5条 条例第4条第2項に規定する承認を得ようとするときは、別紙1の様式の申請書及び人事記録の写しを提出するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第5号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(職員への周知)

第7条 任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。次条において同じ。)は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

2 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年浦臼町条例第16号)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。

(平成元年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月18日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月25日 規則第3号
平成元年8月1日 規則第26号
平成13年12月18日 規則第24号
平成23年12月13日 規則第9号
平成27年3月10日 規則第8号
令和4年12月29日 規則第13号