○浦臼町職員懲戒審査委員会規程
昭和59年7月13日
訓令第11号
(設置)
第1条 職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条及び職員の分限及び懲戒に関する条例(平成3年浦臼町条例第36号)の規定に基づく懲戒処分等の程度を審査するため、町長の諮問機関として浦臼町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次の職員をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 住民課長
(5) 福祉課長
(6) 産業課長
(7) 建設課長
(8) 出納室長
(9) 議会事務局長
(10) 教育委員会事務局長
(11) 農業委員会事務局長
(委員長)
第3条 委員会の委員長は、副町長がその職に当たる。
2 委員長は、会務を処理し会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第4条 委員長が審議のため必要と認めたときは、第2条に定める委員以外の職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める執行機関としての委員会、委員に属する職員の中から任命権者の同意を得て臨時に委員を指名することができる。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(報告)
第6条 委員長は、委員会の審議結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、総務課庶務係に置き、書記は庶務係の職員中委員長の指名した職員をもって充てる。
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月26日訓令第9号)
この規程は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月30日訓令第9号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月5日訓令第9号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月25日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成11年3月25日訓令第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月9日訓令第1号)
この規程は、平成13年1月9日から施行する。
附則(平成14年12月18日訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月13日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月11日訓令第3号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月9日訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。