○公益的法人等への浦臼町職員の派遣等に関する規則
平成29年12月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への浦臼町職員の派遣等に関する条例(平成29年浦臼町条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、公益的法人等への浦臼町職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣等の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により浦臼町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(復職時等における給料月額の調整等)
第5条 条例第2条第1項により、公益的法人等へ派遣されたため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣期間を引き続き勤務したものとみなし、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(令和8年浦臼町規則第5号)で定める昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の給料を調整することができる。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、改正前の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成4年浦臼町規則第3号)の規定により決定等を受けた給与は、この規則により決定されたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
社会福祉法人揺籃会