○浦臼町人事評価制度に関する苦情処理実施規程

平成28年3月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、浦臼町人事評価制度実施規程に関する規程(平成28年規程第2号)第14条の規定により、人事評価の結果に対する職員の苦情等の処理に関する手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口)

第2条 職員からの人事評価に関する相談及び苦情の申出に応じるため、人事評価相談窓口(以下「相談窓口」)という。)を総務課庶務係に設置する。

(人事評価苦情処理審査委員会)

第3条 職員から申出のあった苦情について調査及び審査し、必要な措置を行うため人事評価苦情処理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 教育長

(4) 浦臼町職員組合が推薦する職員2人

3 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 総務課長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の庶務は、総務課庶務係において行う。

(人事評価に関する相談)

第4条 職員は、人事評価に関して相談があるときは、評価者又は相談窓口に相談し、必要な説明を受けることができる。

(苦情の申出)

第5条 職員は、前条による相談結果に納得できないときは、相談窓口に対して人事評価苦情相談申出書(様式第1号)により苦情を申し出ることができる。

2 相談窓口は、職員からの苦情の申出を受け、事実関係を調査し、必要な措置を行う。

(異議の申立)

第6条 職員は、前条による相談結果に納得できない場合には、委員会に対して人事評価異議申出書(様式第2号)により異議を申し出ることができる。

2 委員会は、職員からの異議申出を受け、事実関係の調査及び審査を行い、当該結果について異議を申し出た職員に苦情処理結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(関係者の出席者)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、審議に関係のある者を会議に出席させ、必要な事項を聴取することができる。

(不利益取扱い)

第8条 職員は、人事評価に関する苦情又は異議を申し出たことにより、不利益な扱いを受けることはない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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浦臼町人事評価制度に関する苦情処理実施規程

平成28年3月28日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)