○浦臼町人事評価制度実施規程
平成28年3月28日
訓令第2号
(総則)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号の規定に基づき、職員に対する人事評価の実施を通じて職員の資質向上を図り、人事管理の適正化と組織の活性化に資することを目的とする。
(1) 人事評価 能力評価及び成果評価並びに姿勢態度評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 成果評価 仕事の速さ、正確さ、達成度等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された能力等を客観的に評価することをいう。
(4) 姿勢態度評価 仕事への取組姿勢、意欲、心がまえ等、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(被評価者)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員を除く職員に適用する。
(1) 評価期間が3箇月未満の職員
(2) 他の地方公共団体へ派遣されている職員
(3) 休職又はその他町長が人事評価を不必要と認める
(評価者及び調整者)
第4条 人事評価は、一時評価者及び二次評価者が行うものとし、その評価者関係は、次のとおりとする。
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 調整者 |
課長職 | 副町長・教育長 | 町長 | |
主幹職 | 課長職 | 副町長・教育長 | 町長 |
係長職・主査職・主事職 | 主幹職 | 課長職 | 副町長 |
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで
(2) 成果評価及び姿勢態度評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
2 個別評語及び全体評語は、五段階とする。
4 能力評価及び成果評価並びに姿勢態度評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
2 能力評価及び成果評価並びに姿勢態度評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(評価手続)
第9条 人事評価は、次に掲げる評価記録書(以下「記録書」という。)を用いて実施するものとする。
(1) 能力評価
① 「評価記録書(能力評価)≪事務職管理職≫」(様式第1号)
② 「評価記録書(能力評価)≪事務職監督職≫」(様式第2号)
③ 「評価記録書(能力評価)≪事務職一般職≫」(様式第3号)
④ 「評価記録書(能力評価)≪専門職管理職≫」(様式第4号)
⑤ 「評価記録書(能力評価)≪専門職監督職≫」(様式第5号)
⑥ 「評価記録書(能力評価)≪専門職一般職≫」(様式第6号)
(2) 成果評価及び姿勢態度評価
① 「評価記録書(姿勢態度・成果評価)≪事務職管理職≫」(様式第7号)
② 「評価記録書(姿勢態度・成果評価)≪事務職監督職≫」(様式第8号)
③ 「評価記録書(姿勢態度・成果評価)≪事務職一般職≫」(様式第9号)
④ 「評価記録書(姿勢態度・成果評価)≪専門職管理職≫」(様式第10号)
⑤ 「評価記録書(姿勢態度・成果評価)≪専門職監督職≫」(様式第11号)
⑥ 「評価記録書(姿勢態度・成果評価)≪専門職一般職≫」(様式第12号)
(自己申告)
第10条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第11条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 調整者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び成果評価並びに姿勢態度評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び成果評価並びに姿勢態度評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び成果評価並びに姿勢態度評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、評価期間の途中において人事異動等によって職員に異動が生じた場合の評価は、原則として評価期間において所属期間の長い評価者が評価するものとする。また、評価結果の開示についても同様とする。なお、所属期間が異動前と異動後においてほぼ同等である場合には、評価期間に属することとなるそれぞれの評価者が協議をした上で、異動後の所属の評価者が行うものとする。
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して五年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 被評価者は、別に定めるところにより、人事評価の結果に対する苦情の申出等を行うことができる。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第17条 人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。











