○浦臼町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年3月4日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。

2 選考は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると町長が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと認められる場合

3 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第2項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数(別表に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると認める場合は、この限りでない。

(3) 前年度及び当年度において法第29条及び職員の分限及び懲戒に関する条例に規定する懲戒処分を受けていないこと。

4 辞令書の様式は、別記第1号様式とする。

5 会計年度任用職員を任用する必要があるときは、所属課長等は会計年度任用職員任用内申書(別記第2号様式)に該当被任用者の履歴書、健康診断書、その他参考となるべき資料等を添付し、町長に内申するものとする。

(営利企業等に従事する場合の届出等)

第3条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、浦臼町営利企業等の従事制限に関する規則(令和7年浦臼町規則第8号の定めるところによる。

(社会保険等)

第4条 社会保険および労働保険の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。

(公務災害補償)

第5条 公務災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)または地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(懲戒)

第6条 会計年度任用職員の懲戒は、一般職員の例による。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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浦臼町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年3月4日 要綱第2号

(令和7年4月1日施行)