○浦臼町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する訓令

令和2年3月4日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浦臼町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年浦臼町規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めることを目的とする。

(年次休暇)

第2条 規則第14条第1項に規定する町長の定める要件は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる会計年度任用職員のいずれかに該当することとし、同項の町長の定める日数は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。

(1) 規則第14条第1項の規定により年次休暇が認められている会計年度任用職員以外の会計年度任用職員(第4号に規定する特定職員を除く。次号において同じ。)であって、6月以上の任期を定めて採用されたもの又は6月以上の期間を定めて任期を更新されたものである場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 次の(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員 6月以上の任期を定めて採用された日又は6月以上の期間を定めて任期を更新された日(以下この項において「特定日」という。)以後の1年間において10日

(ア) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員

(イ) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で、1週間の勤務時間が29時間以上であるもの

(ウ) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が217日以上であるもの

 次の(ア)又は(イ)に掲げる会計年度任用職員 特定日以後の1年間において、次の(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、次の(イ)に掲げる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数

(ア) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。)

(イ) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

(2) 規則第14条第1項の規定により年次休暇が認められている会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 前号ア(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において10日

 前号イ(ア)又は(イ)に掲げる会計年度任用職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

(3) 第1号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員(この号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員を含む。)である場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員で、特定日(同号に掲げる場合に該当することとなった日に限る。以下この号において同じ。)から1年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる特定日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

特定日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

 第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる会計年度任用職員で、特定日から1年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

特定日から起算した継続勤務期間

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

(4) 第2号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員(この号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員を含む。)又は特定職員(継続勤務を開始した日から6月を超えて継続勤務している会計年度任用職員であって、同日以後において年次休暇が認められていないものをいう。)である場合 次に掲げる会計年度任用の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用で、継続勤務を開始した日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下この号において「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

6月経過日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

 第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる会計年度任用職員で、継続勤務を開始した日から1年6月以上継続勤務し、6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

特定日から起算した継続勤務期間

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

2 前項の「継続勤務」とはその勤務が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、同項の「全勤務日」とは会計年度任用職員の勤務を要する日の全てをいう。

3 第1項の場合において、出勤した日数の算定に当たっては、休暇、地方公務員第28条第2項の規定による休職、地方公務員法第29条第1項に規定する停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業及び育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。

4 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

5 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

6 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。

(町長の定める会計年度任用職員)

第3条 規則第15条第1項及び第2項の町長の定める会計年度任用職員は、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ、当該各号に定める会計年度任用職員とする。

(1) 規則別表第1第17号の休暇 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)

(2) 規則別表第1第12号、第15号、第16号、第19号及び第20号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(3) 規則別表第2第1号の休暇 同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、第12条第2項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないもの

(4) 規則別表第2第2号の休暇 初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの

2 前項第3号の場合における引き続き採用されるものであるかどうかの判断は、その勤務が社会通念上中断されていないと認められるかどうかにより行うものとし、同号の場合における引き続き採用されないことが明らかでないかどうかのはんだんは、規則別表第2第1号の申出の時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(忌引休暇の対象となる親族等)

第4条 規則別表第1第6号に規定する町長の定める親族及び町長の定める期間は、次の表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(結婚休暇の取得期間)

第5条 規則別表第1第7号に規定する町長が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。

(夏季休暇から除く日)

第6条 規則別表第1第8号に規定する町長の定める日は、勤務時間が割り振られていない日とする。

(不妊治療の種類等)

第7条 規則別表第1第12号に規定する町長が定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とし、同号に規定する町長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(同号に規定する町長が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

2 規則別表第1第12号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一ではない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。

(配偶者出産休暇の期間等)

第8条 規則別表第1第15号に規定する町長が定める期間は、会計年度任用職員の配偶者の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとし、同号に規定する町長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とする。

2 規則別表第1第15号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(育児参加のための休暇の時間等)

第9条 規則別表第1第16号の町長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とする。

2 規則別表第1第16号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(看護休暇の対象となる子の世話等)

第10条 規則別表第1第19号に規定する町長の定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号に規定する町長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

2 規則別表第1第19号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)

第11条 規則別表第1第20号に規定する町長の定める世話は、次の各号に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の世話

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

2 規則別表第1第20号の町長の定めるものは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とする。

3 規則別表第1第20号に規定する町長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

4 規則別表第1第20号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(介護休暇の申出等)

第12条 規則別表第2第1号に規定する町長の定める会計年度任用職員の申出は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 会計年度任用職員の申出は、規則別表第2第1号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 会計年度任用職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 規則別表第2第1号の休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする同表第2号の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(介護時間の単位)

第13条 規則別表第2第2号の休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

(病気休暇の日数等)

第14条 規則別表第1第17号に規定する町長の定める期間は、次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

2 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が217日以上であるものについては、1週間の勤務日の日数が5日以上であるものとみなす。

3 病気休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(雑則)

第15条 前条までに規定するもののほか、年次休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

2 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員の1時間を単位として与えられた規則別表第1第12号、第15号、第16号、第19号若しくは第20号の休暇又は1日以外の単位で与えられた同表第17号の休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日当たりの勤務時間をもって1日とする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月27日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年8月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和8年3月11日訓令第1号)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに6月以上の任期を定めて採用された会計年度任用職員又は6月以上の期間を定めて任期を更新された会計年度任用職員(次項に規定する会計年度任用職員を除く。)に対する第2条第1項の規定の適用については、同項第1号ア中「6月以上の任期を定めて採用された日又は6月以上の期間の定めて任期を更新された日」とあるのは、「令和8年4月1日」とする。

3 令和7年9月30日以前から引き続き継続勤務(第2条第2項に規定する継続勤務をいう。)している会計年度任用職員に対する年次休暇に関する規定の適用については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

浦臼町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する訓令

令和2年3月4日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)