○浦臼町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浦臼町条例第16号。以下「勤務時間等条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 第1号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。

2 第2号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務時間等条例第4条第2項の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、町長と協議して、同項ただし書の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 週休日の振替等は、勤務時間等条例第5条の規定の例による。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間等条例第6条の規定の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、勤務時間等条例第8条の規定の例により、第3条から第6条までに規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第9条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、勤務時間等条例第8条の4の規定の例による。この場合において、同条第1項中「職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号。以下「給与条例」という。)第13条第4項」とあるのは「第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年浦臼町条例第17号)第9条」と、「第10条第1項」とあるのは「第12条」とする。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間等条例第8条の3の規定の例による。

(休日)

第11条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間等条例第9条の規定の例による。

(休日の代休日)

第12条 会計年度任用職員の代休日の指定等については、勤務時間等条例第10条の規定の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は年次休暇及び特別休暇とする。

(年次休暇)

第14条 任命権者は、町長の定める要件を満たす会計年度任用職員に対して、町長の定める日数の年次休暇を与えなければならない。

2 前項の年次休暇については、その時期につき、各任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員に別表第1の事由欄に掲げる事由がある場合(同表第12号、第15号、第16号、第17号、第19号及び第20号に掲げる場合にあっては、町長の定める会計年度任用職員に限る。)には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合(同表第1号及び第2号に掲げる場合にあっては、町長の定める会計年度任用職員に限る。)には、同表の期間欄に掲げる無給の休暇を与えるものとする。

(特別休暇の承認)

第16条 特別休暇については、勤務時間等条例第16条の例により、任命権者の承認を受けなければならない。

(特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第17条 町長が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定めることができる。

(委任)

第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第13号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年7月22日規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月29日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月11日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

種類

事由

期間

1 公民権行使休暇

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 官公署出頭休暇

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 現住居滅失等休暇

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

4 出勤困難休暇

会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5 退勤途上危険回避休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 忌引休暇

会計年度任用職員の親族(町長の定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長の定める期間

7 結婚休暇

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

8 夏季休暇

会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月までの期間内における、日を単位として、所定勤務日数及び所定勤務時間数に応じ別表第3に掲げる日数

9 妊産婦保健指導等休暇

妊娠中の女子の会計年度任用職員及び産後1年を経過しない女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

町長の定める時間

10 妊婦健康保持休暇

妊娠中の女子の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

11 妊娠通勤緩和休暇

妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

町長の定める時間

12 出生サポート休暇

会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

13 産前休暇

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

14 産後休暇

女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

15 配偶者出産休暇

会計年度任用職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

16 育児参加休暇

会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間等条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

17 私傷病休暇

会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

一の年度において町長の定める期間

18 保育時間休暇

生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

19 子の看護等休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

20 短期介護休暇

要介護者(勤務時間等条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

21 骨髄等ドナー休暇

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

別表第2(第15条関係)

種類

事由

期間

1 介護休暇

要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

2 介護時間

要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

3 生理休暇

女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4 妊産疾病休暇

女子の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

5 公務上傷病休暇又は通勤上傷病休暇

会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第3(別表第1関係)

所定勤務日数

所定勤務時間数

承認日数

週5日以上

週29時間を超える

3日

週20時間から29時間まで

2日

週20時間未満

0日

週4日以上5日未満

週25時間以上

2日

週20時間から25時間未満

1日

週20時間未満

0日

週4日未満

週25時間以上

1日

週25時間未満

0日

浦臼町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月4日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月4日 規則第2号
令和2年6月1日 規則第10号
令和3年4月21日 規則第9号
令和3年12月16日 規則第13号
令和4年7月22日 規則第6号
令和6年3月8日 規則第4号
令和7年1月29日 規則第2号
令和8年3月11日 規則第3号