○浦臼町乗合タクシー運行事業補助金交付要綱
平成25年9月3日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浦臼町内における公共交通の不便な地域において、地域住民の生活に必要な交通手段を確保することを目的として、事前予約制による乗合タクシーを運行する事業者に対し、その経費を予算の範囲内で補助することについて、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象地域及び運行区間)
第2条 対象地域及び運行区間は次のとおりとする。
(1) 対象地域:浦臼町全域
(2) 運行区間:町内全域と町が指定する連絡施設を結ぶ区間
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得ている事業者であること。
(2) 浦臼町地域公共交通会議設置要綱(平成19年浦臼町要綱第1号)に基づく交通会議の合意を得た事業者であること。
(補助対象の期間)
第4条 補助対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の補助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 北海道運輸局長の認可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業の運賃の実績額
(2) その他町長が特に必要と認める費用
2 前項により算出した補助金の合計額からこの要綱に基づく補助金以外に交付を受けた補助金等の額及び定期券売上額を控除した額を町は補助対象事業者へ支払うものとする。
(1) 運行計画書(事前予約の受付時間、運行時間等運行の内容が分かるもの)
(2) 道路運送法に基づく許可書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象事業者は、前条第1号の運行計画書の内容を変更しようとするときは、事前に町と協議するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づき療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者
(5) 前4号に準ずる者で町長が認めた者
(6) 前5号に該当する者で介護人又は付添人を要する場合はその介護人又は付添人
(1) 浦臼町乗合タクシー運行実績報告書(別記様式第4号)
(2) 浦臼町乗合タクシー運行計画兼管理記録表(別記様式第5号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日要綱第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日要綱第14号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日要綱第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月26日要綱第22号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
運行路線 | 利用料金 | |
大人(中学生以上) | 小児(小学生以下)及び各種障がい者手帳の交付を受けている者 | |
晩生内方面・鶴沼方面 | 300円 | 150円 |





