○浦臼町地域公共交通会議設置要綱
平成19年1月9日
要綱第1号
(目的)
第1条 浦臼町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保、その他旅客の利便の推進を図り、地域の実情に応じた輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員で組織する。
(1) 浦臼町総務課長
(2) 北海道運輸局札幌運輸支局首席運輸企画専門官
(3) 北海道開発局札幌開発建設部滝川道路事務所長
(4) 北海道空知総合振興局地域振興部地域政策課職員
(5) 奈井江町職員
(6) 一般旅客自動車運送事業者の代表
(7) 北海道地方交通運輸産業労働組合協議会の代表
(8) 地域住民の代表
2 交通会議が必要と認めた場合、前項に規定する者以外の出席を求めることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員のうち行政機関の職員である者の任期は、当該行政機関の職にある期間とする。
2 委員(前項ただし書に規定する委員を除く。)が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は浦臼町総務課長を、副会長は北海道運輸局札幌運輸支局首席運輸企画専門官をもって充てる。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議は、会長が必要に応じ随時開催する。
2 交通会議は、構成員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
5 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(部会)
第6条の2
1 交通会議は、専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じ部会を置くことができる。
4 運賃協議部会の部会長及び副部会長は、交通会議の会長及び副会長をもって充てるものとする。
5 運賃協議部会は、部会長が招集し、その議長となる。
6 運賃協議部会は、構成員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
7 運賃協議部会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、部会長の決するところによる。
8 部会長は、運賃協議部会の会議を開催したときは、次の交通会議において会議の結果等を報告しなければならない。
9 次の各号のいずれかに該当する場合は、運賃協議部会を省略することができる。
(1) 系統変更を伴う停留所の新設及び変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の町村に乗入する場合を除く。)において、運賃額に変更がない場合
(2) イベント行事等による営業割引を実施する場合
(3) 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合
(4) 新たな決済手段を追加する場合
(5) 前各号のほか軽微な事案に該当するものとして、運賃協議部会開催不要と交通会議で判断されたもの
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は支払わないものとする。
(庶務)
第8条 交通会議の庶務は、浦臼町総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月27日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月9日要綱第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月17日要綱第15号)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和7年8月13日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。