○浦臼町スクールバス住民利用条例施行規則

平成19年3月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町スクールバス住民利用条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、スクールバスの混乗運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(乗務員の指示)

第2条 一般利用者は、乗務員が運送の安全と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第3条 次の各号に該当する場合には、運送の引受け及び継続を拒絶することができる。

(1) スクールバス本来の目的に支障を及ぼすとき。

(2) 当該運送に関し、特別な設備、介助等の負担を求められたとき。

(3) 当該運送が条例の規定、公の秩序又は善良な風俗に反するものであるとき。

(4) 同伴者を伴わない幼児等であって、他の利用者の迷惑となるおそれのある者

(5) 前条の規定に基づく乗務員の指示に従わない者

(乗降場所)

第4条 一般利用者の乗降場所は、条例第2条第2項の規定で定めた各停留所とする。ただし、条例第4条第1項各号に掲げる運行回数のうち、午後に運行する便については浦臼駅からのみ乗車できるものとする。

(身体障害者手帳等の提示)

第5条 条例第5条の規定による料金の特例を受けようとする者は、当該規定に該当する旨を証する手帳等を所持するとともに、料金の納付時にこれを提示しなければならない。

(管理及び運営)

第6条 浦臼町スクールバス運行及び管理に関する規則(平成7年教育委員会規則第1号)第5条及び条例第10条の規定により委託を受けた者(以下「管理責任者」という。)は、一般利用者の乗車人員等を記録し、毎月町長に報告しなければならない。

2 管理責任者は、常に安全に留意し、天候の急変、道路の崩壊、その他スクールバスが安全に運行できないと認められる状況が生じた場合は、直ちに教育委員会及び町長に報告し、適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

浦臼町スクールバス住民利用条例施行規則

平成19年3月20日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)