○浦臼町スクールバス住民利用条例

平成19年3月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、浦臼町スクールバス運行及び管理に関する規則(平成7年教育委員会規則第1号(以下、「スクールバス運行管理規則」という。))に規定するスクールバスを、地域住民の交通を確保し公共の福祉を増進させるため利用することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運行路線等)

第2条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づき、次の路線において地域住民の利用に供するスクールバスを有償で運行(以下、「混乗運行」という。)する。

(1) スクールバス鶴沼線

(2) スクールバス晩生内線

2 前項各号に掲げる路線の起点は浦臼駅とし、運行時刻、運行路線及び停留所はスクールバス運行管理規則第3条の規定により定めたとおりとする。

(運行管理)

第3条 前条によりスクールバスを運行する場合には、スクールバス運行管理規則の規定に基づき本来の目的に支障のない範囲において運行するものとする。

(運行日等)

第4条 スクールバスの運行日及び混乗運行の回数は、スクールバス運行管理規則第3条の規定により浦臼町営バス事業等検討委員会が定める。ただし、学校行事あるいは悪天候等突発的な事態により通常運行ができない場合は、児童生徒の利用を優先し混乗運行を休止する。

2 春休み、夏休み及び冬休み期間中は、各路線とも運休する。

(料金)

第5条 スクールバスに乗車しようとする者(スクールバス運行管理規則第2条第1項に規定する者を除く(以下、「一般利用者」という。))から乗車料金(以下、「料金」という。)を徴収する。

2 料金は全区間1人1乗車につき200円とする。ただし、小中学生が一般利用者として乗車する場合を含め、中学生以下の者は無料とする。

3 前項に規定する料金は、浦臼町営バス運行条例(令和4年浦臼町条例第11号(以下、「町営バス条例」という。))第6条に定める回数乗車券をもって納入することができる。

4 既納の料金は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(料金の特例)

第6条 町営バス条例第5条第1項の各号のいずれかに該当する者の料金は、前条第2項に規定する料金の半額とする。

(料金の支払等)

第7条 一般利用者は乗車の際、料金若しくは回数券を料金箱に入れなければならない。

(手回り品)

第8条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に規定する車内持込制限品を除き、一人につき重量20キログラム、容積0.1立方メートル、長さ2メートル以内までの手回品を車内に持ち込むことができる。

2 前項の手回り品の料金は、無料とする。

(利用の制限)

第9条 乗務員は、次の各号の一に該当するときは、乗車を拒否し、又は乗車中の者を下車させることができる。

(1) 満車のとき、又はスクールバスの運行上危険であると認められるとき。

(2) 他の利用者に危害を加えるおそれがあるとき、又は甚だしく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(料金の徴収委託)

第10条 料金の徴収については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、これを委託することができる。

(割増料金)

第11条 不正又は詐欺の手段により料金の全部又は一部を免れようとしたときは、その乗車期間について、町長の定める乗車回数に相当する普通料金及びその2倍の割増料金を利用者から徴収する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町スクールバス住民利用条例

平成19年3月20日 条例第9号

(令和5年6月20日施行)