○浦臼町多世代交流施設設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年7月7日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町多世代交流施設設置及び管理に関する条例(令和5年浦臼町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 浦臼町多世代交流施設(以下「交流施設」という。)を映画会、音楽会、展示会その他これらに類する催物のために使用するものは使用許可申請書にプログラム等を添付しなければならない。
3 第1項の申請は、使用する日の3月前から行うことができる。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第13条に規定する利用料金の減免は次のとおりとする。
(1) 町、教育委員会その他町の執行機関が使用するとき。
(2) 国、地方公共団体及び公共的団体が使用するとき。
(3) 町内の認定こども園、小学校、中学校の教科活動及び子どもの健全育成を目的として使用するとき。
(4) 芸術文化の振興又は福祉の向上が図られると認められる事業で使用するとき。ただし、営利を主たる目的とするものは除く。
(5) 町内に住所を有する70歳以上の者のみで構成される団体が使用するとき。ただし、冷暖房料、備付備品利用料は対象外とする。
(6) 町長は、特別な事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に減免申請理由を明示し、提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第7条 条例第14条に規定する利用料金の還付は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができないとき。
(2) 災害により施設が利用できなくなったとき又は施設の管理上の都合により使用許可を取り消したとき。
(使用の変更又は中止)
第8条 使用者は、既に受けた使用許可事項を変更し、又は使用を中止しようとするときは、速やかに浦臼町多世代交流施設使用許可変更(中止)届(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 交流施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室に入所できる定員を標準とすること。
(2) あらかじめ指定された場所以外では火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 備付物件等の取扱いを適切に行うこと。
(5) その他管理運営上の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第10条 使用者は、交流施設の施設若しくは設備等を破損、汚損又は滅失したときは、速やかに浦臼町多世代交流施設破損(汚損・滅失)届(第6号様式)を指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の届が提出されたときは、町と協議し使用者に適切な指示を行うものとする。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、交流施設の使用を終え原状回復したときは、速やかに指定管理者に申し出て点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(読み替え規程)
3 指定管理者による管理が行われない場合にあっては、指定管理者を町長と読み替えるものとする。
別表(第3条関係) 備付備品利用料金設定基準
備品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
カラオケ設備 | 一式 | 500円 |
備考 (1)利用料金は1時間(1時間未満は1時間とする。)を単位として算定する。






