○浦臼町多世代交流施設設置及び管理に関する条例
令和5年6月20日
条例第16号
(設置及び目的)
第1条 児童や生徒、子育て世帯、高齢者等の多世代が自由に集い合い、世代間交流及び芸術文化活動を促進し、町内全体の活性化に寄与するため、浦臼町多世代交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 浦臼町多世代交流施設の位置は、次のとおりとする。
名称 浦臼町多世代交流施設
位置 浦臼町字ウラウスナイ183番地の494
(施設)
第3条 浦臼町多世代交流施設(以下「交流施設」という。)には、多目的室1、多目的室2(石造りホール)、会議室、収納庫、バス待合所、多目的トイレ、事務室、屋外遊具広場及び交流施設に附帯する設備を設ける。
(管理)
第4条 浦臼町は、交流施設の管理及び運営に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項における管理を行わせる場合の期間は、指定を受けた日の属する月から起算して5年間とし、年度の途中で終期を迎える場合は当該年度の3月31日までとする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 交流施設の維持及び管理運営に関する業務
(2) 交流施設の使用の許可及び交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) 世代間交流及び芸術文化事業の企画及び実施に関する業務
(4) 交流施設の使用状況の統計に関する業務
(5) 町長が特に必要と認める業務
(開館時間)
第6条 交流施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、交流施設の管理運営上必要と認めるときは、時間を変更することができる。
2 前項の規定に関わらず、バス待合所及び多目的トイレについては、町長が定める時間に開所とする。
(休館日)
第7条 交流施設の休館日は、1月1日から1月5日まで及び12月31日とする。ただし、指定管理者は、交流施設の管理運営上必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(使用の許可)
第8条 個人または団体が事業等を目的に多目的室1、多目的室2、会議室及び全館を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、交流施設の管理運営上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用を制限することができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人の危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 交流施設の施設若しくは設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第8条第2項の許可の条件に違反したとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(6) その他交流施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による取消し等により利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(特別設備等の許可)
第10条 使用者は、交流施設の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、規則に定めるところによりあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用料金を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。
3 使用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りではない。
(利用料金の承認)
第12条 利用料金は、別表1に定める利用料金設定基準の範囲内において、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金の額若しくは納入方法について定めたとき、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則に定めるところにより、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は還付しない。ただし、規則に定めるところにより、還付することができる。
(個人情報の保護)
第15条 指定管理者及びその業務に従事している者若しくは従事していた者は、業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(目的外使用等の禁止)
第16条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。
(入場の制限)
第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) 前各号のほか、管理上必要な指示に従わないとき。
(屋外遊具広場における禁止事項)
第18条 屋外遊具広場(以下本条において「広場」という。)においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 遊具等を損傷し又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣及び魚類を捕獲又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更し又は土石を採取すること。
(5) 張り紙等の広告若しくはこれに類するものを掲出し又は散布すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外への車両(自動車等主として人力を用いるものを除く。)を乗り入れ又は駐車すること。
(8) 前号のほか指定管理者が広場管理上特に必要があると認めて禁止すること。
2 指定管理者は、広場の損壊等の理由によりその利用が危険であると認められる場合は、広場を保全し又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて、広場の使用を禁止若しくは制限することができる。
(原状回復)
第19条 使用者は、その使用を終了し、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を現状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、前項の義務を履行しないとき又は履行が不完全であるときは、原状回復に要する経費を負担しなければならない。
(賠償)
第20条 使用者は、その責めに帰すべき事由により交流施設の施設若しくは設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
(読み替え規程)
3 指定管理者による管理が行われない場合にあっては、第4条を除き、指定管理者を町長と読み替えるものとする。
別表1(第12条関係)
利用料金設定基準
室名 | 利用料 | 冷暖房料 |
円 | 円 | |
多目的室1 | 1,100 | 200 |
多目的室2 | 900 | 200 |
会議室 | 200 | 200 |
全館 | 2,000 | 200 |
備考
(1)利用料金は、1時間(1時間未満は1時間とする。)を単位として算定する。
(2) この施設の目的以外に使用する者の使用料は、上表の利用料欄の金額の2倍とした額とする。
(3) 冷暖房料を徴収する期間は、5月1日から6月30日及び10月1日から10月31日を除く期間とする。ただし、この期間であっても利用した場合は徴収する。
(4) 冷暖房料に係る上記使用料は1時間(1時間未満は1時間とする。)を単位として算定し、1台当たりの利用料とする。
(5) 多目的室1内の調理コーナーを占用して使用する場合は、1時間当たりの利用料は200円とする。
(6) 備付備品(室料金に含む備品を除く)の利用料金の設定の基準は、規則で定める。
(7) 上記利用料に係る消費税は、内税とする。
(8) 入場料等(使用者が入場者等から徴する入場料その他これに類する料金をいい、その額が2以上に区分されている場合は、その最高の額をいう。以下同じ。)を徴収する場合は、当該施設の利用料金に、次の区分による割合により算出した額を加算する。
事業区分 入場料等の額 | 芸術文化等の事業 | 左記以外 |
1,000円以下 | 50% | |
1,001円以上2,000円以下 | 50% | 100% |
2,001円以上 | 100% | 200% |
(9) 芸術文化等の事業とは、芸術文化の振興又は世代間交流を図るための鑑賞、発表、講演、研究及び研究事業をいう。