○浦臼町中央団地集会施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年9月24日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町中央団地集会施設設置及び管理に関する条例(平成8年浦臼町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 浦臼町中央団地集会施設(以下「集会施設」という。)に館長を置く。
2 館長は、上司の命を受け館務に努める。
3 館長は、次の業務を行う。
(1) 庶務及び経理に関すること。
(2) 文書の収受発送に関すること。
(3) 使用許可及び使用料に関すること。
(4) 物品の貸出し及び返納に関すること。
(5) 施設・備付物件の維持管理に関すること。
(6) 集会施設事業の企画実施に関すること。
(7) その他、集会施設の管理運営に関すること。
(館長の専決事項)
第3条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要と認められるものについては、この限りではない。
(1) 集会施設の使用に関すること。
(2) 集会施設の使用許可に関すること。
(3) 定例又は、軽易な報告・調査・照会及び通知並びに事業の企画実施に関すること。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 条例第3条の規定に基づき使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備等の設置)
第6条 使用者が当該施設に、条例第3条第3項に規定する特別の設置を設けようとするとき、又は特別の物件を搬入しようとするときは、特別設備設置等承認願を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用時間)
第7条 集会施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(使用料の減免)
第8条 条例第4条第3項の規定による使用料の減額及び免除の範囲並びに基準は次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、浦臼町の執行機関及び補助機関、並びに公共的団体(町内会は除く。)が使用するときは、全額免除とする。
(2) 町内の幼稚園、小学校、中学校の教科活動及び町内の子供の健全育成に使用するときは、全額免除とする。
(3) その他、町長が特に認めたときは、免除とすることができる。ただし、暖房料については、対象外とする。
(遵守事項)
第9条 集会施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を受けた目的以外に施設を利用しないこと。
(2) 承認を受けていない施設並びに設備及び物品を利用しないこと。
(3) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(5) 許可なく壁、柱、ドア等に貼紙若しくは釘等を打たないこと。
(6) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) 設備等の使用が終了した時は、直ちに清掃を行い原状に復し、火気の点検、施錠の確認を受けなければならない。
(破損等の届出)
第10条 使用者は、集会施設の設備及び備え付の備品等を破損、汚損又は滅失したときは、速やかに町長に届出て、その指示を受けなければならない。
(販売行為等の禁止)
第11条 集会施設の施設内において、物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りではない。
(運営委員会)
第12条 条例第8条に定める浦臼町中央団地集会施設運営委員会(以下「委員会」という。)は、集会施設運営に関する事項について審議し、必要に応じて町長の諮問に答申し、又は具申するものとする。
2 委員会は、委員8名以内をもって組織し、当該町内会長から推薦のあった者を委員として委嘱する。
(1) 次の各町内会々長から推薦のあった者 各4名以内
浦臼町第3町内会及び浦臼第3の2町内会
(委員の任期)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の組織等)
第14条 委員会に会長1名、副会長1名の役員を置く。
2 前項の役員の選出は、委員の互選によるものとする。
3 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(招集、会議)
第15条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は、会長が当たる。
4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(管理人)
第16条 第2条第2項に規定する館長の業務を円滑に推進するため、集会施設に管理人を置くことができる。
(委任)
第17条 この規則の施行について、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年12月1日から施行する。
2 平成8年12月1日に委嘱される運営委員会の任期は、第12条の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
附則(平成17年3月30日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月15日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
