○浦臼町中央団地集会施設設置及び管理に関する条例

平成8年6月19日

条例第5号

(目的)

第1条 地域住民のために実生活に即したコミュニティの場を提供し、住みよい生活環境をつくりあげ、住民意識を活性化と快適な定住環境を推進し、併せて住民相互の親睦を深めることを目的として浦臼町中央団地集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦臼町中央団地集会施設

位置 浦臼町字浦臼内172番地の3、同172番地の406、同172番地の463

それぞれの一部

(使用)

第3条 集会施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

3 使用者は、特別の設備等を設けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めたときは、使用の承認をしないこと若しくはその使用につき条件を付すことができる。

5 町長は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ若しくは退館を命ずることができる。

(1) 建物又は附属施設を棄損するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) 公益を阻害するおそれがあると認めたとき。

(4) その他特に町長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第4条 集会施設の使用料等は、別表のとおりとする。

2 使用料は、前納しなければならない。

3 町長が必要あると認めたときは、使用料を減額若しくは免除することができる。

4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないとき、あるいはできなかったときは、この限りでない。

(転貸使用の禁止)

第5条 第3条の規定により使用の承認を受け使用する者は、これを他に転貸し又は権利を譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、集会施設の使用が終わったとき、又は使用の承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。

(損害賠償)

第7条 使用者が、建物又は設備その他の物件を損失し、あるいは滅失したときは町長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第8条 町長は、集会施設の有効な利用と管理運営を円滑にするため、運営委員会を置くことができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月24日条例第12号)

この条例は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

浦臼町中央団地集会施設使用料

使用料

使用区分

使用料

暖房料

備考

一般使用

200

200

1時間当たり

冠婚葬祭等

5,000

(1回当たり)

5,000

(1日当たり)


備考

(1) この施設の目的以外に使用する者の使用料は、上表の使用料欄の金額の2倍とした額とする。

(2) 暖房料を徴収する期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、この期間以外であっても使用した場合は徴収する。

(3) 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げる。

(4) 上記使用料に係る消費税は、内税とする。

浦臼町中央団地集会施設設置及び管理に関する条例

平成8年6月19日 条例第5号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成8年6月19日 条例第5号
平成8年9月24日 条例第12号
平成9年3月19日 条例第15号
平成17年2月3日 条例第8号
平成23年12月13日 条例第12号