○浦臼町ふるさと活性化センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年10月21日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町ふるさと活性化センター設置及び管理に関する条例(平成3年浦臼町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 浦臼町ふるさと活性化センター(以下「活性化センター」という。)に館長を置く。

2 館長は、上司の命を受け館務に努める。

3 館長は次の業務を行う。

(1) 庶務及び経理に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 使用許可及び使用料に関すること。

(4) 物品の貸出し及び返納に関すること。

(5) 施設・備付物件の維持管理に関すること。

(6) 活性化センター事業の企画実施に関すること。

(7) その他、活性化センターの管理運営に関すること。

(館長の専決事項)

第3条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要と認められるものについては、この限りではない。

(1) 活性化センターの使用に関すること。

(2) 活性化センターの使用許可に関すること。

(3) 定例又は、軽易な報告・調査・照会及び通知並びに事業の企画実施に関すること。

(使用の承認)

第4条 条例第3条の規定により、活性化センターを使用しようとする者は、使用の3日前までに、使用申込書(別記第1号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第4条第3項の規定による使用料の減額及び免除の範囲、並びに基準は次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体、浦臼町の執行機関及び補助機関、並びに公共的団体(町内会は除く)が使用するときは、全額免除とする。

(2) 町内の幼稚園、小学校、中学校の教科活動及び町内の子どもの健全育成に使用するときは、全額免除とする。

(3) その他、町長が特に認めたときは、免除とすることができる。ただし、冷暖房料については対象外とする。

2 前項の減免を受けようとする者は、前4条に規定する使用申込書の提出と同時に、減免申請書(別記第2号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 条例第3条の規定に基づき使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備等の設置)

第7条 使用者が当該施設に、条例第3条第3項に規定する特別の設備を設けようとするとき、又は特別の物件を搬入しようとするときは、特別設備設置等承認願を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用時間)

第8条 活性化センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第9条 活性化センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認を受けた目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 承認を受けていない施設並びに設備及び物品を利用しないこと。

(3) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(5) 許可なく壁、柱、ドア等に張紙若しくは釘等を打たないこと。

(6) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 施設等の使用が終了した時は、直ちに清掃を行い原状に復し、火気の点検、施錠の確認を受けなければならない。

(破損等の届出)

第10条 使用者は、活性化センターの施設及び備え付の備品等を破損、汚損又は滅失したときは、速やかに町長に届出て、その指示を受けなければならない。

(販売行為等の禁止)

第11条 活性化センターの施設内において、物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(運営委員会)

第12条 条例第7条に定める浦臼町ふるさと活性化センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、活性化センター運営に関する事項について審議し、必要に応じて町長の諮問に答申し、又は具申するものとする。

2 委員会は、委員7名以内をもって組織し、当該団体長から推薦のあった者を委員として委嘱する。

(1) 次の各町内会々長から推薦のあった者 各1名

浦臼第2及び浦臼第4から浦臼第6町内会まで

(2) 浦臼町男女共同参画プラン推進協議会長から推薦のあった者 1名

(3) 浦臼町中央老人クラブ会長から推薦のあった者 1名

(4) 浦臼地区労働組合協議会議長から推薦のあった者 1名

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員会の組織等)

第14条 委員会に会長1名、副会長1名の役員を置く。

2 前項の役員の選出は、委員の互選によるものとする。

3 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(招集、会議)

第15条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長が当たる。

4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(管理人)

第16条 第2条第2項に規定する館長の業務を円滑に推進するため、活性化センターに管理人を置くことができる。

(委任)

第17条 この規則の施行について、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成3年10月21日から施行する。

2 平成3年10月29日に委嘱される運営委員の任期は、第12条の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。

(平成8年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成14年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浦臼町ふるさと活性化センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年10月21日 規則第18号

(平成30年2月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成3年10月21日 規則第18号
平成8年1月11日 規則第1号
平成14年2月1日 規則第3号
平成17年3月11日 規則第15号
平成20年3月4日 規則第4号
平成22年3月16日 規則第16号
平成23年12月13日 規則第9号
平成27年6月23日 規則第16号
平成30年2月9日 規則第2号