○浦臼町ふるさと活性化センター設置及び管理に関する条例
平成3年3月25日
条例第6号
(設置及び目的)
第1条 町民の生活の安定と福祉の向上を図るため、住みよい生活環境をつくりあげ地域経済・社会を活性化し、快適な定住環境を推進し、併せて集会等の用に供することを目的として、ふるさと活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦臼町ふるさと活性化センター
位置 浦臼町字ウラウシナイ183番地の76
(使用)
第3条 活性化センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
3 使用者は、特別の設備等を設けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めたときは、使用の承認をしないこと若しくはその使用につき条件を付することができる。
5 町長は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ若しくは退館を命ずることができる。
(1) 建物又は附属施設を棄損するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(3) 公益を阻害するおそれがあると認めたとき。
(4) その他特に町長が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第4条 活性化センターの使用料等は、別表のとおりとする。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
3 町長が必要あると認めたときは、使用料を減額若しくは免除することができる。
4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないとき、あるいはできなかったときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第5条 使用者は、活性化センターの使用が終わったとき、又は使用の承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。
(損害賠償)
第6条 使用者が、建物又は設備その他の物件を損傷し、あるいは滅失したときは町長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第7条 町長は、活性化センターの有効な利用と管理運営を円滑にするため、ふるさと活性化センター運営委員会を置く。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
浦臼町ふるさと活性化センター使用料
1 各室使用料
室名 | 使用料 | 冷房料 | 暖房料 | 備考 |
研修室(A) | 円 500 | 円 200 | 円 250 | 1時間当たり |
研修室(B) | ||||
小会議室 | ||||
研修室A・B小会議室通し使用 | ||||
和室 | 200 | 200 | 200 | 1時間当たり |
中会議室 | 200 | 200 | 200 | 1時間当たり |
調理実習室 | 200 | 200 | 200 | 1時間当たり 他の室と同時に使用の場合は無料 |
2 冠婚葬祭等の場合の使用料
区分 | 使用料 | 冷房料 | 暖房料 | 使用を認める室名 |
行事1回当たり | 円 10,000 | 円 4,000 (1日当たり) | 円 8,000 (1日当たり) | 研修室(A) 研修室(B) 調理実習室 和室 小会議室 中会議室 |
備考
(1) この施設の目的以外に使用する者の使用料は、上表の使用料欄の金額の2倍とした額とする。
(2) 冷房料を徴収する期間は、7月1日から9月末日までとする。ただし、この期間以外であっても使用した場合は徴収する。
(3) 暖房料を徴収する期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、この期間以外であっても使用した場合は徴収する。
(4) 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、当該使用時間について、1時間当たりの使用料及び冷暖房料を徴収する。
(5) 上記使用料に係る消費税は、内税とする。