○晩生内地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年11月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、晩生内地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和62年浦臼町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認)

第2条 条例第3条第1項の規定により、晩生内地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を使用しようとする者は、使用の3日前までに、使用申込書(別記第1号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第3条 条例第3条第1項の規定に基づき使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備等の設置)

第4条 使用者が当該施設に、条例第3条第3項に規定する特別の設備を設けようとするとき、又は特別の物件を搬入しようとするときは、特別設備設置等承認願を町長に提出し承認を受けなければならない。

(使用時間)

第5条 コミュニティセンターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は変更することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第4条第3項の規定による使用料の減額及び免除の範囲並びに基準は次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体、浦臼町の執行機関及び補助機関、並びに公共的団体(町内会は除く)が使用するときは、全額免除とする。

(2) 町内の幼稚園、小学校、中学校の教科活動及び町内の子供の健全育成に使用するときは、全額免除とする。

(3) その他、町長が特に認めたときは、免除とすることができる。ただし、暖房料については、対象外とする。

2 前項の減免を受けようとする者は、第2条に規定する使用申込書の提出と同時に、減免申請をし、町長の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 コミュニティセンターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認を受けた目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 承認を受けていない施設並びに設備及び物品を利用しないこと。

(3) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(5) 許可なく壁・柱・ドア等に張り紙若しくは釘等を打たないこと。

(6) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 施設等の使用が終了した時は、直ちに清掃を行い原状に復し、火気の点検、施錠の確認をしなければならない。

(破損等の届出)

第8条 使用者は、コミュニティセンターの施設及び備え付の備品等を破損、汚損又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(販売行為等の禁止)

第9条 コミュニティセンターの施設内において、物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(運営委員会)

第10条 条例第7条に定める晩生内地区コミュニティセンター運営委員会(以下「委員会」という。)は、コミュニティセンター運営に関する事項について審議し、必要に応じて町長の諮問に答申し又は具申するものとする。

2 委員会は、委員6名をもって組織し、次の者を町長が委嘱する。

(1) 晩生内住民組合からの推せん者 3名

(2) 晩生内老人クラブからの推せん者 1名

(3) 晩生内地区の実状に精通している者 2名

(委員の任期)

第11条 委員会委員(以下「委員」という。)の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員会の組織等)

第12条 委員会に会長、副会長を各1名置き、その選出は委員の互選によるものとする。

2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(招集、会議)

第13条 委員会は必要に応じ会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長がこれにあたる。

4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(管理人)

第14条 コミュニティセンターの運営、並びに保守、維持管理を掌するため管理人を置く。

(業務の委任)

第15条 町長は、次の業務について管理人に委任することができる。

(1) 条例第3条第1項の規定による、コミュニティセンター使用の承認に関すること。

(2) 条例第3条第3項の規定による、コミュニティセンター使用者の特別の設備等設置の承認に関すること。

(3) 条例第3条第5項の規定に基づく、使用者の承認の取消し、並びに使用の停止、及び退館命令に関すること。

(4) 第5条の規定による使用時間以外に使用する場合の承認に関すること。

(業務報告)

第16条 管理人は、晩生内コミュニティセンター管理表(別記第3号様式)にその日の管理状況を記入し、押印の上、1ケ月分をまとめ、使用申込書を添えて翌月の5日までに町長に提出するものとする。又、利用があった日については、晩生内地区コミュニティセンター管理日誌(別記第2号様式)の提出も行うこととする。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成元年4月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年8月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年2月5日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月23日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月15日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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晩生内地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年11月30日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
昭和62年11月30日 規則第11号
平成元年4月12日 規則第12号
平成元年8月1日 規則第19号
平成2年3月30日 規則第7号
平成16年2月5日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第20号
平成18年2月23日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第9号
平成22年1月15日 規則第4号
平成23年12月13日 規則第9号
令和4年3月9日 規則第2号