○晩生内地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例
昭和62年6月17日
条例第10号
(設置及び目的)
第1条 地域住民のために実生活に即する各種事業を行い、もって教養を高め、情操の純化を図り文化生活の向上並びに社会福祉の増進に寄与し、併せて集合等の用に供することを目的として、晩生内地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 晩生内地区コミュニティセンター
位置 浦臼町字晩生内227番地の26、同227番地の44の一部及び同227番地の80
(使用)
第3条 コミュニティセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
3 使用者は、特別の設備等を設けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めたときは、使用の承認をしないこと若しくはその使用につき条件を付すことができる。
5 町長は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ若しくは退館を命ずることができる。
(1) 建物又は附属施設を棄損するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(3) 公益を阻害するおそれがあると認めたとき。
(4) その他特に町長が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第4条 コミュニティセンターの使用料等は、別表のとおりとする。
2 使用料は、前納しなければならない。
3 町長が必要あると認めたときは、使用料を減額若しくは免除することができる。
4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないとき、あるいはできなかったときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第5条 使用者は、コミュニティセンターの使用が終わったとき、又は使用の承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。
(損害賠償)
第6条 使用者が、建物又は設備その他の物件を損失し、あるいは滅失したときは町長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第7条 町長は、コミュニティセンターの有効な利用と管理運営を円滑にするため、晩生内地区コミュニティセンター運営委員会を置く。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(昭和62年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成元年3月24日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
晩生内地区コミュニティセンター使用料
1 各室使用料
室名 | 使用料 | 暖房料 | 備考 |
円 | 円 | 1時間当たり | |
第1研修室 | 400 | 200 | |
第2研修室 | 200 | 200 | 1時間当たり |
第3研修室 | |||
児童室 | |||
児童休憩室 |
2 冠婚葬祭等の場合の使用料
区分 | 使用料 | 暖房料 | 使用を認める室名 |
円 | 円 | 全館使用 | |
行事1回当たり | 10,000 | 5,000 (1日当たり) |
備考
(1) この施設の目的以外に使用する者の使用料は、上表の使用料欄の金額の2倍とした額とする。
(2) 暖房料を徴収する期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、この期間以外であっても使用した場合は徴収する。
(3) 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げる。
(4) 上記使用料に係る消費税は、内税とする。