○浦臼町行政センター設置及び管理に関する規則

昭和60年6月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町行政センター設置及び管理に関する条例(昭和60年浦臼町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定により行政センターを使用しようとする者は、あらかじめ浦臼町行政センター使用申込書兼使用料減免申請書(第1号様式)(以下「使用申込書」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(使用者の遵守事項)

第3条 行政センターを使用する者は、施設及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用すること。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 使用を承認されていない施設又は備品等を使用すること。

(4) 承認を得た以外の行為をすること。

(5) 施設又は備品等を汚損、損傷すること。

(6) その他行政センターの管理に支障を及ぼす行為をすること。

(使用の時間)

第4条 行政センターの使用時間及び開館時間は、浦臼町の休日を定める条例(平成元年浦臼町条例第25号)第1条第1項で定める日は午前8時30分から午後5時までとし、それ以外の日は午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、時間を変更することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第3項の規定による使用料の免除又は減額(以下、「免除等」という。)の基準は、次のとおりとする。

(1) 町、教育委員会その他町の執行機関が使用するときは10割免除とする。

(2) 国、地方公共団体及び公共的団体が使用するときは10割免除とする。

(3) 町立の幼稚園、小学校、中学校の教科活動及び子どもの健全育成を目的として使用するときは10割免除とする。

(4) その他町長が特に必要と認めたときは免除等をすることができる。ただし、暖房料については対象外とする。

2 前項の規定により免除等を受けようとする者は、あらかじめ使用申込書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(管理)

第6条 行政センターの管理は、庶務係にて行う。ただし、職員の勤務時間以外は、次に掲げる者に当該時間に限り、その業務の一部を行わさせることができる。

(1) 当直員 浦臼町の休日を定める条例(平成元年浦臼町条例第25号)第1条第1項で定める日は午前8時30分から午後5時までとし、それ以外の日は午後5時15分から午後9時までとする。

1 この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

2 浦臼町福祉センター設置及び管理条例施行規則(昭和44年浦臼町規則第9号)は、廃止する。

(昭和62年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月11日規則第42号)

この規則は、平成2年1月7日から施行する。

(平成5年1月30日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月3日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年9月22日規則第22号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年6月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月8日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月15日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

浦臼町行政センター設置及び管理に関する規則

昭和60年6月26日 規則第14号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
昭和60年6月26日 規則第14号
昭和62年3月31日 規則第2号
平成元年8月1日 規則第18号
平成元年12月11日 規則第42号
平成5年1月30日 規則第9号
平成6年2月3日 規則第6号
平成16年9月22日 規則第22号
平成17年6月7日 規則第25号
平成19年3月8日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第9号
平成22年1月15日 規則第1号
平成23年12月13日 規則第9号