○浦臼町行政センター設置及び管理に関する条例
昭和60年6月26日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、浦臼町行政センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民のために実生活に即する各種事業を行い、もって教養を高め、情操の純化を図り文化生活の向上並びに社会福祉の増進に寄与し、併せて町民の集合等の用に供することを目的として、浦臼町行政センターを浦臼町字ウラウスナイ183番地の15に設置する。
(施設)
第3条 前条の目的を達するため、浦臼町行政センターの施設は、次に区分するものとする。
(1) 浦臼町福祉センター
(2) 浦臼地区集会施設
(3) 浦臼町役場
(管理)
第4条 浦臼町行政センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 使用者が施設を使用するにあたり、特別の設備等を設けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ又は退館を命ずることができる。
4 使用者は、使用を終わったとき又は前項の処分を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
5 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合は、この限りではない。
3 町長が必要あると認めたときは、使用料を減額若しくは免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和60年9月1日から施行する。
2 浦臼町福祉センター設置及び管理条例(昭和44年浦臼町条例第16号)は、廃止する。
附則(平成元年3月24日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月22日条例第16号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
浦臼町行政センター(福祉センター・地区集会施設)使用料
1 各室使用料
室名 | 使用料 | 暖房料 | 備考 |
大ホール | 500円 | 250円 | 1時間当たり |
会議室 | 200 | 200 | 1時間当たり |
小会議室(和室) | |||
集会室A | |||
集会室B |
2 冠婚葬祭等の場合の使用料
区分 | 使用料 | 暖房料 | 使用を認める室名 |
行事1回当たり | 10,000円 | 10,000円 (1日当たり) | 大ホール、会議室 小会議室(和室) |
備考
(1) この施設の目的以外に使用する者の使用料は、上表の使用料欄の金額の2倍とした額とする。
(2) 暖房料を徴収する期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、この期間以外であっても使用した場合は、徴収する。
(3) 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げる。
(4) 上記使用料に係る消費税は、内税とする。