○浦臼町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和2年11月25日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浦臼町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年3月31日要綱第12号。以下「設置要綱」という。)に基づき、浦臼町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業又は事業承継(以下、「起業等」という。)を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図るため、町内で起業等する又は起業等した隊員に対し、予算の範囲内において浦臼町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年3月30日規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、隊員の任期2年目から任期終了後1年以内の者とする。
(1) 設置要綱第5条第3項の規定により任用期間中に任用を取り消された者
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(3) 浦臼町暴力団排除条例(平成24年12月11日条例第23号)第2条に規定する暴力団員である者
(4) 町税等に滞納がある者
(5) その他町長が適当でないと認める者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号に該当するものとする。また、補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。
(1) 町内で起業等すること又は起業等していること。
(2) 事業内容は、町の活性化に資すると町長が認めたものであること。
(3) 協力隊を退任後1年以上町内に住所を有する見込みがあること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、浦臼町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 起業等計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 見積書又は金額を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき
(2) 補助金の増額又は20パーセントを超える額を減額しようとするとき
(3) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき
(実績報告及び証拠書類の保管)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、浦臼町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 事業に要した費用が確認できる請求書又は領収書
(3) 起業等予定として補助金の交付を受けた者は、起業等したことが確認できる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業完了後の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならない。
3 町長は、前項の規定に基づく請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 交付決定を受けた補助事業者は、補助事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、前条第2項に規定する請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取り消し及び返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(4) 第2条第2項に規定する者に該当したとき
(5) 前各号のほか、この規定に違反したとき
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月17日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。











