○浦臼町地域おこし協力隊設置要綱
平成27年3月31日
要綱第12号
(設置)
第1条 この要綱は、人口減少と高齢化の進む本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るとともに地域力の維持・向上を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)に基づき、浦臼町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持・向上を図る次に掲げる活動を行う。
(1) 観光振興に関する支援
(2) 農林業の振興に関する支援
(3) 農畜産物等の地域資源活用と販路拡大に関する支援
(4) 住民の生活に関する支援
(5) 地域の情報発信に関する支援
(6) 地域間交流及び移住促進に関する支援
(7) 地域行事やイベントに関する支援
(8) その他町長が必要と認めた支援
(任用)
第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 任用の通知があってから任用を開始するまでの間に、生活の拠点を3大都市圏その他の都市地域等から浦臼町に移し、住民票を異動させた者(任用の通知を受ける前に既に浦臼町に定住、定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)は、含まない。)
イ 他の市町村において、隊員であった者(同一地域において2年以上活動し、かつ、解任後1年以内の者に限る。)
ウ 他の市町村において、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(2年以上活動し、かつ、JETプログラムによる任用期間が終了した日から1年以内の者に限る。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域に溶け込む意思のある者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(4) 心身ともに正常な状態で、誠実に地域活動ができる者
(5) その他、活動に必要な資格等を有する者
(身分)
第4条 隊員の身分(任用期間を除く。)は、次のいずれかとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261条)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(2) 町長から委嘱を受け、活動を行う委嘱隊員とする。
(任用期間)
第5条 隊員の任用の期間は、1年間以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長することとする。
3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(報酬等)
第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、浦臼町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年12月10日条例第18号)の定めるところによる。
2 隊員が地域協力活動中に生活する住居に関する費用は、町が補助する。ただし、補助額の上限は月額30,000円とする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、予算の範囲内において、負担する額を増額することができる。
(委託料)
第7条 町長は、委嘱隊員に対し、協力活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算の定める範囲内において支払うものとする。
(勤務条件等)
第8条 隊員の勤務時間、有給休暇、公務災害補償及び健康保険等(以下「勤務条件等」という。)は、規則に基づく勤務条件等に準ずるものとする。ただし、活動の内容により規則に基づく勤務条件等に準ずることが適当でない場合については、別に定める。
(地域協力活動の経費)
第9条 町長は、第2条に規定する活動に要する経費について、予算の範囲内で支給することができる。
(赴任旅費)
第10条 委嘱に伴う赴任旅費については、浦臼町職員等の旅費に関する条例(平成元年浦臼町条例第23号)第6条第8項の規定により支給する。ただし、支給の上限を50,000円とする。
(秘密を守る義務)
第11条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協力隊の活動等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日要綱第3号)
この要綱は、平成30年2月19日から施行する。
附則(令和2年3月27日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日要綱第13号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。