○浦臼町広報事務取扱規程

昭和61年5月20日

訓令第4号

(編集)

第1条 総務課長は、浦臼町広報発行規則(昭和43年浦臼町規則第14号)第1条に規定する目的を達成するため、各課等から提出された各種資料に基づき、適切な編集をしなければならない。

(広報事務連絡員)

第2条 各種広報活動を円滑に進めるため、次の職員を広報事務連絡員とする。

(1) 町長部局 課長補佐、主幹、技術長

(2) 議会事務局 庶務係長

(3) 教育委員会事務局 学務係長

(4) 農業委員会事務局 農政係長

(5) その他総務課長が特に必要と認めた職員

(資料の提出)

第3条 広報事務連絡員は、所属長及び属する課等の他の係との連絡を密にし、次の資料を総務課長に提出しなければならない。

(1) 広報うらうすに掲載を希望する資料

(2) 月間及び年間の行事計画資料

(3) 各種報道機関に報道を希望する資料

(4) その他企画主管課長が特に依頼した資料

2 前項の資料は、毎月18日(この日が休日に当たるときはその前日)までに提出しなければならない。ただし、特に急を要するものについてはこの限りでない。

3 資料を提出するときは、特別な理由がない限り所定の原稿用紙を用いるものとする。

(各課等で行う広報の事前連絡)

第4条 各課長等は、次のような広報活動を行おうとするときは、広報事務連絡員を通じてあらかじめ総務課長に連絡しなければならない。

(1) ポスター、パンフレット、リーフレット、ステッカー、ビラなどの各種印刷物並びに刊行物を作成する場合

(2) 各種印刷、刊行物に広告を掲載し、あるいは各種行事の啓発宣伝用看板を作成する場合

(3) その他各種行事の実施について啓発宣伝を行う場合

(会議)

第5条 広報事務の円滑な推進とその効果を上げるため、総務課長の招集により、必要の都度広報事務連絡員会議を開くものとする。

(研修)

第6条 広報事務を担当する職員には、広報技術の修得及び向上のため随時研修の機会を与えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年1月19日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日訓令第7号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

浦臼町広報事務取扱規程

昭和61年5月20日 訓令第4号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章
沿革情報
昭和61年5月20日 訓令第4号
平成5年1月19日 訓令第5号
平成14年12月18日 訓令第7号
平成16年7月1日 訓令第6号
平成23年12月13日 訓令第6号