○浦臼町広報発行規則

昭和43年11月1日

規則第14号

(目的)

第1条 本町の町政執行上、必要な事項を町民一般に周知徹底させ、町政に対する正しい認識と建設的な協力を得るため、浦臼町広報紙(以下「広報紙」という。)を発行する。

(名称)

第2条 広報紙の名称は「広報うらうす」とする。

(掲載事項)

第3条 広報に掲載する事項は概ね次のとおりとする。

(1) 条例、規則、公告など解説的な事項

(2) 町政の動向、諸施策、諸行事など一般に周知の要あるもの

(3) 町民生活に直接関係のあるもの

(4) その他必要と認める事項

(発行)

第4条 広報紙の発行は月1回、毎月1日に発行するものとする。ただし必要に応じ臨時号を発行することができる。

(配布)

第5条 広報紙は浦臼町内の全世帯に対して無料で1部ずつ配布する。

2 前項のほか、町長が必要と認めるものに対しても無料で配布することができる。

(その他必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町広報発行規則

昭和43年11月1日 規則第14号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章
沿革情報
昭和43年11月1日 規則第14号
昭和60年6月26日 規則第16号
平成23年12月13日 規則第9号