○浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町の機関」とは、町長(下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第4条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示決定等の期限に関する特例)

第3条 町の機関が開示決定等をする場合における法第83条及び第84条の規定の適用については、法第83条第1項及び第2項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、法第84条中「60日以内」とあるのは「28日以内」と、「同条第1項」とあるのは「浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年浦臼町条例第7号)第3条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(浦臼町個人情報保護審査会への諮問)

第5条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、浦臼町個人情報保護審査会条例(令和5年浦臼町条例第8号)第2条に規定する浦臼町個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(浦臼町個人情報保護条例の廃止)

第2条 浦臼町個人情報保護条例(平成12年浦臼町条例第22号)は、廃止する。

(浦臼町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める規定による職務上知り得た前条の規定による廃止前の浦臼町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行の際現に旧条例第25条第1項に規定する指定実施機関(以下「旧指定実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧指定実施機関の職員であった者

2 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項、第15条又は第16条の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第20条に規定する手数料等を含む。)、訂正、削除並びに目的外利用等及び提供の中止については、なお従前の例による。

(浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第4条 浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年浦臼町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に指定管理者である者若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する公の施設の業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第12条第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(浦臼町立診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第6条 浦臼町立診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年浦臼町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浦臼町歯科診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第7条 浦臼町歯科診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年浦臼町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年6月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日 条例第7号

(令和7年6月12日施行)