○浦臼町歯科診療所の設置及び管理に関する条例
平成17年12月15日
条例第33号
浦臼町歯科診療所設置条例(昭和50年浦臼町条例第10号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康保持に必要な歯科医療を提供するため、歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浦臼町歯科診療所 | 浦臼町字浦臼内183番地の466 |
(指定管理者の指定)
第3条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項の指定に係る手続その他の事項については、浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年浦臼町条例第20号)に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の4第1項から第3項までの規定に基づく歯科医療業務
(2) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 診療所の安全対策に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、診療所の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が診療所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月から起算して5年の間とし、年度の途中で終期を迎える場合は当該年度の3月31日までとする。ただし、再指定を妨げない。
(業務報告の徴収等)
第6条 町長は、診療所の業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(診療日及び診療時間並びに休診日)
第9条 診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、診療日における診療時間外の急な診療を要する者がいるときその他やむを得ない事情があるときであって、かつ、指定管理者が診療できるときに限り、診療時間外に診療することができるものとする。
診療日 | 診療時間 |
月曜日、水曜日、金曜日 | 午前9時45分から午後5時30分 |
火曜日、木曜日 | 午前9時45分から午後6時15分 |
2 休診日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から1月5日まで
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、診療所の管理運営上必要があるときは、規則の定めるところにより、診療日、診療時間又は休診日を変更することができる。
(利用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療所の利用を中止させることができる。
(1) 診療所において診療を受けようとし、又は受けた者(次項において「利用者」という。)が、この条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(3) 公益上の必要があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、診療所の管理上特に必要と認められるとき。
(診療料金)
第11条 診療を受けた者は、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の定めるところにより、診療に係る料金及び手数料(以下「診療料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
(診療料金の収入)
第12条 町長は、指定管理者に診療料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理運営する業務を行うに際し、町に損害を生じせしめたときは、当該損害を町に賠償しなければならない。
2 利用者は、故意又は過失により診療所の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
3 前各号の場合において、町長は、特別の事情があると認めるときは、前各号の規定にかかわらず、当該賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
第14条 指定管理者又は診療所の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、診療所の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。
(町長による管理)
第15条 第3条の規定による指定管理者の指定が行われないとき、又は指定管理者の指定が取り消されたときは、町長が診療所の管理を行うものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年8月3日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の規定は、平成28年度以後に管理を行う指定管理者について適用し、平成27年度まで管理を行う指定管理者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。