○浦臼町情報公開審査会規則
平成12年4月3日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町情報公開条例(平成12年浦臼町条例第21号)により設置された浦臼町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、この審査会の所掌事務を主管する課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。