○浦臼町情報公開審査会規則

平成12年4月3日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦臼町情報公開条例(平成12年浦臼町条例第21号)により設置された浦臼町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、この審査会の所掌事務を主管する課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

浦臼町情報公開審査会規則

平成12年4月3日 規則第15号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成12年4月3日 規則第15号