○浦臼町議会基準の用語等の統一に関する告示

平成24年3月29日

議会基準第1号

(目的)

第1条 この告示は、この告示の施行の際、現に効力を有する浦臼町議会告示のうち浦臼町議会の運営に関する基準(平成8年2月1日基準)(以下「告示」という。)に用いられている用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一基準)

第2条 告示に用いられている用語等については、当該告示の目的及び意義に反しない限り、次に掲げる告示及び通知等の定めるところに従い、統一する。

(1) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(2) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(6) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、告示中の用語等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置する。

この告示は、公布の日から施行する。

浦臼町議会基準の用語等の統一に関する告示

平成24年3月29日 議会基準第1号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成24年3月29日 議会基準第1号