○浦臼町議会の運営に関する基準

平成8年2月1日

基準

凡例

1.この基準の配列は、標準会議規則の規定にそって編集した。

2.各項目のうち、根拠規定があるものについては、これを末尾に表示し、その他のものについては、関係ある条文を参照条文として参考の便に供した。

3.法令の名称は、次の略語を用いた。

法……地方自治法

令……地方自治法施行令

標規……標準町村議会会議規則

票委……標準町村議会委員会条例

第1章 総則

第1節 議会の呼称

1 議会の呼称は、会期ごとに順次回数を追って定例会、臨時会の別に平成○年第○回浦臼町議会定例会(臨時会)とし、暦年更新する。 (1) (法102)

第2節 議会の招集

2 定例会は年4回とし、3月、6月、9月及び12月に招集されるのが通例である。 (2) (法102)

3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための初議会が招集されるのが通例である。 (3) (法103、109、標委7)

4 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その写しを添えて議長(事務局長)に通知される。 (4) (法101、102)

5 議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。 (5) (法101)

第3節 告示依頼

6 臨時会において、議員又は委員会が発議する事件並びに請願(陳情)及び継続審査中の事件を討議するときは、議長から町長に対し、告示を依頼する。ただし、開会中に緊急を要する事件があるときは、この限りでない。 (6) (法102)

第4節 参集

7 応招及び出席の通告は、事務局に備付けの議員応招通告簿及び議場の入口に設置の議員出退表示盤にて氏名板により行う。 (7) (標規1)

※ 議員出退表示盤は黄塗の面(出席表示)と白塗の面(欠席表示)の両面になっており、応招議員が各自の氏名板の黄塗の面に表示することにより、告知したこととする。

8 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届(書式例第2改訂版様式3)を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届出ができない場合は、あらかじめ電話等で届け出る。 (8) (標規2)

9 議員が会議に遅参するときは、電話等により議長に届け出る。(書式例第2改訂版様式3) (9)

閉会中においても、議会外の用務のため3日以上町を離れるときは議長に通知する。

第5節 議席

10 議席の番号は議長席から見て、前列左端より各ブロックごとに第1列を終わり、順次後列に同様にして、後列右端をもって終える。

11 一般選挙後の最初の会議における仮議席は、開議前に協議又はくじで定めたとおりとし、臨時議長が指定する。 (10) (標規4)

12 議席は一般選挙後最初の会議において、議長が指定する(当選期別、年齢順)。 (11)

13 議長の議席は最終の9番、副議長の議席は8番とする。

(注) 一般選挙後最初の会議においては副議長の選挙後に、また、議長又は副議長に欠員が生じた後の当該選挙の後に議長及び副議長が当該議席でないときは、当該議席の議員とそれぞれ議席の変更を行う。なお、補欠議員の議席は前任者の議席を充てる。 (12) (標規4)

第6節 会期

14 会期はあらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。 (13) (法102、標規5)

(注) 一般選挙後の最初の議会の会期は議長選挙が行われた後、新議長のもと会議に諮って決める。

15 会期の延長は、会期終了の当日議決する。また、会期の延長を議決したときは、当日の欠席議員に通知する。 (14) (法102、標規6)

16 会期及び会期の延長は、期間及び日数を議決する。 (15) (法102、標規5、6)

(会期は「本日から○月○日までの○日間」と定め、臨時会において会期が1日限りの場合にあっては「本日1日限り」とする。)

第7節 議会の開閉

17 議会の開閉は、議長が宣告する。ただし、閉会については、議長の宣告がなくても会期の終了により閉会となる。 (16)

18 その日の議事日程を終了しないで閉議するときは、延会を宣告し、残された議事を次の会議の日程に記載する。

19 議長は、会議の散会若しくは延会宣告前に次会の開議時刻を通告する。

第8節 会議時間

20 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。

会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。 (17) (法102、標規9)

21 会議の開始は庁舎内放送で報じ、開議定刻5分前に予鈴を、開議定刻に本鈴を鳴らす。会議に出席した議員は、氏名標を立て、会議が終わったときには倒して退場する。 (18) (標規4、9)

第9節 休会

22 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議し、議長が会議に諮って決める。休会中の休日は、これを休会日数に算入する。 (19) (標規10)

23 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に通知する。 (20) (標規10)

第10節 紹介及び挨拶

24 一般選挙後最初の議会における臨時議長の紹介は、事務局長が行う。

25 一般選挙後最初の議会の開会及び就任後最初の議会において、町長が挨拶を述べる。

26 一般選挙後最初の議会において、臨時議長が議員並びに町理事者、管理職等の自己紹介を行わせる。

27 一般選挙後、議長及び副議長に当選した議員は、当選告知を受けた後、直ちに登壇して挨拶を行う。

28 議長は、町長、副町長、教育長、教育委員会の委員及び監査委員等から就退任の挨拶の申出があったときは、発言を許可し、議場で行うことができる。

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

29 議員及び委員会提出議案(条例、会議規則、意見書、決議等)は、暦年ごとに発議第○号・発委第○号と一連番号を付ける。 (21) (法109、109の2、110、1122、標規14)

30 町長提出議案及び諮問等は、暦年ごとに、議案第○号及び諮問第○号等と、その種別により一連番号を付ける。 (22)

参考 議案等の提出は、次の例示による。

1.議員提出議案

発議第○号

2.委員会提出議案

発委第○号

3.町長提出議案

議案第○号

4.諮問

諮問第○号

5.承認(法第179条の専決処分)

承認第○号

6.認定(決算)

認定第○号

7.同意(人事案件)

同意第○号

8.請願(陳情)

請願(陳情)第○号

9.報告(法第180条の専決処分等)

報告第○号

(注)

(1) 9の報告の( )内の等とは、議会に報告(提出)を義務付けられたものをいう。

① 継続費繰越計算書及び継続費精算書の報告 (令145)

② 繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書の報告 (令146、150)

③ 監査及び検査に関する通知及び報告 (法199、235の2)

④ 土地開発公社等の法人の経営状況報告書 (法243の3)

⑤ 健全化判断比率の報告 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条)

⑥ 資金不足比率の報告 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条)

⑦ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条)

(2) (注)(1)については、諸般の報告で行う場合もある。

31 議員発議案の提出方法は、次の例による。

(1) 議員が提出しようとする発議案は、所定の様式により案文に賛成者議員の署名を求めたうえ、議長に提出する。

(2) 委員会で提案しようとする発委案は、委員長が提出者議員となり、委員が賛成者議員となる。

(3) 請願等採択に伴う意見書の発案は、関係委員会の所管とする。

(4) 意見書案、決議案等は会期の最終日に上程することを原則とする。

ただし、緊急性のあるものについてはこの限りでない。

(5) 議会が意見書を関係行政庁に提出する場合は、その内容により議長は、あわせて国会、各政党に対し同趣旨の要望書を提出することができる。

(6) 町長から提出される議案等の写しは、その必要部数を印刷し、開会日のおおむね3日前に議長に送付される。

なお、臨時会においては、当日配付とする。又、議員提出議案が提出されたときは、議長は、その写しを印刷のうえ議会招集日の当日配付する。 (23) (法149)

32 議長は議案等の写しを各議員に配付(おおむね3日前)する。 (24)

33 議長は、同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議会運営委員会において調整する。 (25) (標規14)

34 人事案件については、通常会議の最終日に上程するのを例とし、提案当日の議題に供する直前に配布する。

35 予算に関係する条例案等は、おおむね予算案と同時に提出されるのを例とする。

36 決算認定議案は、9月に招集される定例会に提出されるのを例とする。

第2節 動議の提出

37 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等法令に反する動議は、議長はこれをとりあげることができない。 (26) (標規16)

38 議長の宣告に対する異議は、法律又は会議規則に規定するもの以外は、申立てできない。 (27) (法114、118標規9、19、37、56、81、87、88、121)

第3節 修正案の提出

39 付託議案に対する委員会の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写しを各議員に配付する。 (28) (法115の2、標規17)

第4節 議案等の撤回及び訂正

40 議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。 (29) (標規20)

41 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配付する。 (30)

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配付

42 議事日程に記載する事件は、おおむね次のとおりとする。 (31) (標規21)

(1) 議席の指定及び変更 (標規4)

(2) 会議録署名議員の指名 (標規118)

(3) 会期の決定及び延長 (標規5、6)

(4) 諸般の報告

(5) 行政報告

(6) 議長及び副議長の選挙並びに辞職 (法103、108、標規98)

(7) 仮議長の選挙 (法106)

(8) 議員の辞職 (法126、標規99)

(9) 常任委員の選任、所属変更及び辞任 (法109、標委7、12)

(10) 議会運営委員の選任及び辞任 (法109の2、標委7、12)

(11) 一般質問 (標規61)

(12) 議案等

(13) 事件の撤回及び訂正 (標規20)

(14) 委員会報告書が提出された議案等 (標規40)

(15) 委員会の閉会中の継続審査又は調査 (標規75)

(16) 委員会の審査又は調査の期限 (標規46)

(17) 委員会の中間報告 (標規47)

(18) 特別委員会の設置 (法110、標委5)

(19) 特別委員の選任及び辞任 (法110、標委7、12)

(20) 選挙管理委員の罷免 (法184の2)

(21) 監査委員の罷免 (法197の2)

43 緊急質問は追加日程とする。

44 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号をつける。 (32) (標規21)

45 一般選挙後の最初の議会においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。 (33) (標規21)

参考 一般選挙後最初の会議の議事日程は、おおむね次のとおりとする。

(1) 臨時議長が作成する議事日程

① 仮議席の指定 (標規4)

② 議長選挙 (法103)

(2) 議長が作成する追加議事日程

① 議席の指定 (標規4)

② 会議録署名議員の指名 (標規118)

③ 会期の決定 (標規5)

④ 副議長の選挙 (法103)

⑤ 常任委員の選任 (法109、標委7)

⑥ 議会運営委員の選任 (法109の2、標委7)

⑦ 一部事務組合の議会議員の選挙 (法118)

⑧ 監査委員の選任同意 (法196)

46 議事日程は、おそくとも当日の開議までに議員に配付する。 (34) (標規21)

47 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して、翌日(次の会議日)の議事日程に記載する。 (35) (標規24)

第2節 日程の順序変更及び追加

48 日程の順序変更は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。 (36) (標規22)

49 会議を開いた後、新たな事件が提出されたときは、議長の発議により、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。

議員から新たな事件を追加する動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。 (37) (標規22)

50 新たな事件を日程に追加し、その順序を変更して直ちに議題とする必要がある場合は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。 (38) (標規22)

51 日程の追加を要する事件が提出され、その日程追加が否決されたときは、議長は、後日の議事日程に記載し、議題とする。 (39) (標規22)

52 日程の追加を要する事件が、会期の最終日に提出され、その日程追加が否決されたときは、その事件は会期の終了により審議未了(廃案)となる。 (40)

第4章 選挙

第1節 選挙の方法

53 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、指名推選によることもできる。 (41) (法118)

54 投票をもってする選挙(又は表決)は、日を単位として行い、2日間にわたって行うことはできない。この場合は、翌日改めて投票を行う。 (42)

55 指名推選の方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議により、会議に諮って、異議がなければ、次の方法による。 (43) (法118)

(1) 議長指名による場合

議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは、議長が指名し、その指名を受けた者を会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。

(2) 議員の動議による場合

議員の動議により、指名者を会議に諮って、異議がないときは、指名者が指名し、その指名を受けた者を議長が会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。

56 議長及び副議長の選挙は、投票によって行うのを例とする。

57 一般の選挙後最初の議会においては、招集日の会議の初めに議長及び副議長の選挙を行う。

58 一部事務組合議会議員の選挙、補充員の選挙は、指名推選を例とし、議長が会議に諮って指名する。

第2節 投票及び開票

59 投票に当たっては、事務局長(職員)に点呼させる。 (44) (標規30)

60 議員は、点呼に応じ、議長席に向かって右方(議席順に)から順次登壇して、投票用紙を投票箱に投入し、議席に復する。議長は、点呼の最後に議長席において投票する。 (45)

61 立会人は、議席順を原則として議長が順次指名する。 (46) (標規32)

第3節 選挙の結果

62 投票の効力に関し異議ある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。 (47) (法118)

63 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。 (48) (標規33)

64 議会における選挙により当選した議員(議長、副議長)は、当選の告知を受けた後、直ちに就任の挨拶を行う。この場合、就任の挨拶により当選を承諾したものとみなす。 (49) (標規33)

65 当選人が議場にいないときの当選告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。 (50) (標規33)

第5章 議事

第1節 説明員

66 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から町長又は行政委員会の長に対して行う。ただし、緊急の場合は口頭により行う。 (51) (法121)

67 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長等のほか、原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた課長職以上のものとし、議長に通知のあった者とする。 (52) (法121)

第2節 諸般の報告

68 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。 (53)

〔報告事項例示〕

(1) 議員の異動

(2) 閉会中の副議長、議員の辞職許可 (標規98、99)

(3) 委員長、副委員長の選任及び辞任

(4) 開会中の委員の選任、所属変更及び辞任 (標委7、12)

(5) 議案等の受理及び撤回 (法149、標規20)

(6) 請願、陳情の受理及び付託前の取下げ

(7) 監査、検査結果 (法199、235の2)

(8) 請願、陳情の処理経過及び結果の報告 (法125)

(9) 議員派遣結果

(10) 一部事務組合議会に関する事項

(11) 開発公社等に関する事項

(12) 系統議長会関係に関する事項

(13) 慶弔に関する事項の報告

(14) 説明員に関する事項 (法121)

(15) その他報告すべき事項

(注) 諸般の報告は、開議宣告後議事に入る前に行う。なお、必要により議事に入った後に行うこともある。

69 諸般の報告のうち、議長において必要と認めるものについては、事務局長(職員)に朗読させる。 (54)

70 法令に基づく報告書等は、執行機関において作成し議員に配付される。 (55)

71 町長等の行政報告は、議長の諸般の報告の次に行う。 (56)

72 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、原則として行わない。 (57)

第3節 議題及び議案等の説明

73 議員又は委員会が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、内容が明解なものについては、趣旨説明を行わない。 (58) (標規39)

74 決算を議題に供したときは、町長の説明の後、決算審査意見書について、必要に応じ監査委員に説明を求める。 (59) (法149、233)

第4節 除斥

75 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに、当該議員に対し除斥の宣告を行う。 (60) (法117)

76 除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは、議長は会議に諮って決定する。 (61) (法117)

77 除斥された議員は、その会議を傍聴することは適当ではない。 (62)

第5節 委員会付託

78 議長は、常任委員会に付託する事件で所管の委員会が明確でないものは、議会運営委員会に諮問し、あらかじめ調整のうえ所管を決定する。 (63) (標規39)

79 議長は、議案を委員会に付託するときは、本会議中心主義の場合は議決により付託し、委員会中心主義の場合は議案付託表を配付して付託する。なお、委員会付託案件の審査には期限を付けないことを例とする。 (64) (標規39)

80 各会計決算認定議案は、9月定例会に提出され特別委員会を設置し付託、継続審査案件とされ、12月定例会で議決されるのを例とする。

81 当初予算案の審議は、町長の提案理由の説明後、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会に付託することを例とする。ただし、任期満了時における予算審議は会議に諮って決定する。

82 2以上の委員会に関連する議案は、議会運営委員会の協議を経て主たる委員会又は特別委員会に付託する。 (65) (標規39)

第6節 委員会の中間報告

83 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をするときは、あらかじめ議長に申し出る。 (66) (標規47)

第7節 委員長報告

84 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配付する。 (67) (標規77)

85 常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序により行い、特別委員長報告は常任委員長報告の後とする。 (68) (標規41)

86 委員長報告の原稿は、(委員会報告書に基づいて)原則として委員長が作成する。 (69) (標規41)

87 副委員長が委員長の職務を行った場合には、委員長は委員長報告を副委員長に行なわせることができる。 (70) (標規41)

88 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可する。 (71) (標規41)

89 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申し出る。 (72) (標規41)

90 委員長報告の中で、付帯決議・希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。 (73)

91 委員長報告は、各委員会で審査した案件を一括して議題としたのち、行われるのを例とする。

92 請願(陳情)の審査結果は、本会議の初日に報告し議決することを例とする。

第8節 少数意見の報告

93 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。 (74) (標規76、77)

94 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は、少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。 (75) (標規41)

95 少数意見の留保者に事故あるときは、代理報告は認めない。また、委員長報告の中に少数意見を併せて報告することで、あらかじめ少数意見者の了解を得たときは、会議に諮って少数意見の報告は省略する。 (76) (標規41)

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告

96 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。 (77)

執行機関の発言は全て議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、再質問及び質疑に対する答弁は自席で起立して発言する。 (標規50)

97 議員の発言は、全て議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、再質問、質疑及び議事進行に関する発言については、議席で起立して発言することができる。 (78) (標規50)

98 議事進行に関する発言を求めるときは「議事進行」と呼称し、議長の許可を得る。 (79) (標規51、57)

99 議事進行に関する発言は、議長は、直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わるまで許可しない。 (80) (標規57)

100 質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。 (81)

第2節 一般質問

101 一般質問は、会期の始めに行う。 (82)

一般質問は、行政報告及び定例会に提出する議案の内容説明の後に行う。

ただし、3月定例会における一般質問は、町長、教育長の施政方針演説、議案の説明の後に行うのを例とする。

102 一般質問の通告は、議長の定めた日(おおむね10日前を目途とする。)までに行う。

なお、通告に当たっては、(一般質問の通告要旨は)質問の内容を具体的に記載しなければならない。(様式6) (83) (標規61)

103 一般質問の順序は、原則として通告順による。 (84) (標規61)

104 一般質問は、一問一答方式とし、関連質問は許可しない。

105 議長は、一般質問通告一覧表を作成し、議員及び関係者に配付する。 (86) (標規61)

106 議長は、議員から通告のあった質問の要旨について、あらかじめ(文書で)執行機関に通知する。

107 質問通告者が質問の当日欠席したとき、又は発言の順位になっても発言しないとき若しくは、議場にいないときは、質問の通告はその効力を失う。

108 質問者は原則として原稿を作成して、それによって発言する。 (87)

109 議員は重複した質問は避けるようにする。

110 質問に対する答弁で執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻書面で回答することができるものとする。

111 議長から会議への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長の許可を得て反問することができる。

112 一般質問は、一議員60分以内とする。但し、答弁が制限時間を超えても答弁が完結するまで制限時間を猶予する。

第3節 緊急質問

113 緊急質問をしようとするものは、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出る。 (88) (標規62)

114 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。

(緊急質問に対する関連質問は許可しない。) (89) (標規22、62)

第4節 発言の取消し及び訂正

115 会議において発言の取消しを許可されたときは、その発言は、配付(閲覧用含む。)する会議録には掲載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。

執行機関等の関連する発言についても、同様である。

116 会議において、議長が取消しを命じた発言でも、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、配付(閲覧用を含む。)する会議録には、その発言は記載しない。

117 会議における議員の発言について、不穏当(不適当)な言辞があったように思われるときには、議長が「不穏当(不適当)な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査の上措置します」と宣告し、記録を調査の上不穏当(不適当)であると認めた場合は、本人の了解を得てその部分を取り消し、配付(閲覧用を含む。)する会議録には、その部分(の発言)は記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。 (90) (標規64、119)

118 会議において自ら発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を記載した付せんを添付する。

119 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取扱う。 (91)

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑

120 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は、同一議題として会議規則の定める回数とする。 (92) (標規55)

121 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。 (93) (標規43)

122 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。 (94) (標規43)

第2節 討論

123 討論はおおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は原案に対する討論と併せて、これを行う。 (95) (標規52)

(1) 委員会に付託しない場合

① 修正案のない場合=原案反対者-原案賛成者

② 修正案のある場合=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

(2) 委員会に付託した場合

① 報告が可決の場合=原案反対者-原案賛成者

② 報告が否決の場合=原案賛成者-原案反対者

③ 報告が修正の場合=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

④ 委員長報告後修正案のある場合=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

⑤ 報告が可決で少数意見のある場合=原案賛成者-少数意見賛成者(原案反対者)

⑥ 報告が否決で少数意見のある場合=原案反対者-少数意見賛成者(原案賛成者)

124 討論においては、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。 (96) (標規52)

125 一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。 (97) (標規37)

126 人事案件については、提案の説明、質疑を行い、討論を省略するのを例とする。

127 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。 (98)

(1) 会期決定の議決 (標規5)

(2) 会期延長の議決 (標規6)

(3) 休会の議決 (標規10)

(4) 休会の日の開議の議決 (標規10)

(5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の許可 (標規20)

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決 (標規45)

(7) 委員会の審査又は調査に対して期限を付ける議決 (標規46)

(8) 中間報告を求める議決 (標規47)

(9) 発言取消しの許可 (標規64)

(10) 請願の特別委員会付託の議決 (標規92)

(11) 請願の委員会付託省略の議決 (標規92)

(12) 会議規則の疑義に関する決定 (標規121)

(13) 議事進行の動議の議決

《参考》法及び会議規則に規定されているもの

(1) 秘密会とする議決 (法115)

(2) 会議時間の変更に異議のあるときの決定 (標規9)

(3) 先決動議の表決順序に異議あるときの決定 (標規19)

(4) 議事日程の順序変更及び追加の議決 (標規22)

(5) 延会の議決 (規則第25条)

(6) 一括議題とすることに異議あるときの決定 (標規37)

(7) 議案等の説明省略及び委員会付託の議決 (標規39)

(8) 委員長及び少数意見の報告の省略 (標規41)

(9) 発言時間の制限に異議あるときの決定 (標規56)

(10) 質疑、討論の終結動議の決定 (標規59)

(11) 緊急質問の同意 (標規62)

(12) 表決の順序に異議あるときの決定 (標規88)

(13) 議長及び副議長の辞職許可 (標規98)

(14) 議員の辞職許可 (標規99)

(15) 規律に関する問題の決定 (標規109)

第3節 表決

128 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合は、原案について採決する。 (99) (標規81)

129 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。 (100) (標規88)

(※意見書、決議及び請願(陳情)は、おおむね最終日の会議において採決する。)

130 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。 (101) (標規88)

(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合

原案に最も遠いものから先に表決をとる。

(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合

まず共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときには、各案ごとに表決に付することもある。

(3) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がない場合

議員の修正案から先に表決をとる。

(4) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がある場合

まず議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付する。

次に議員の修正案と委員会の修正案と共通部分について表決する。

最後に議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員会の修正案を表決に付する。

131 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのが原則である。

ただし、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。 (102) (標規37、87)

132 全員が、異議がないと認められる軽易な事件の表決は、簡易表決による。 (103) (標規87)

第8章 委員会

133 常任委員の選任にあたっては、あらかじめ議長が議会運営委員会又は全員協議会において会議に諮って指名する。 (104) (標委7)

134 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。 (105)

135 一般選挙後最初の議会において、常任委員の選任を行うものとし、委員長、副委員長の互選は常任委員を選任した日に行うのを例とする。

136 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任することができる。 (106) (法109)

137 常任委員の所属変更は、相互の変更を希望する当該委員が議長に申し出、議長が会議に諮って、その所属を変更する。

変更を希望する委員会の委員に欠員があるときは、当該委員の申出のみによって、議長が会議に諮ってその所属を変更する。 (107) (標委7)

138 議長は特別委員にならないのを原則とする。 (108)

139 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。 (109) (標委5)

140 特別委員の選任は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。 (110) (標委5、7)

141 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。 (111) (標委5、8)

142 連合審査会を開く旨の議長への通知は、関係委員長の連名で行う。 (112)

(注)書式例第2改訂版様式96参照

143 連合審査会の開催通知は、関係委員長の連名で行う。 (113) (標規71)

144 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主宰する。 (114) (標規71)

145 連合審査会に付した事件の表決は、主たる委員会において行う。 (115) (標規71)

146 委員会に付託された審査又は調査事件を、閉会中もなお継続して行おうとするとは、委員会から申し出るのが原則であるが、委員会に付託する際に、これを議決することもできる。 (116) (標規57)

なお、特別委員会等にあっては、長期にわたって調査の必要があるときには、調査終了まで閉会中もこれを行う旨の議決をすることもできる。

147 委員会における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により議長を経由して、町長又は行政委員会の長に対して行う。

ただし、緊急の場合は口頭により行う。

第9章 請願(陳情)

148 議長及び副議長は請願の紹介議員にならないのを原則とする。

また、当該事項を所管する委員会の委員長についても同様とする。 (117) (法124)

149 請願者が請願書を取り下げようとする場合は、取下申出書を議長に提出しなければならない。 (118) (標規20)

150 請願の訂正については、原則としてこれを認めない。 (119)

151 委員会付託を省略して本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員に説明をさせる。 (120) (標規93)

152 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。 (121)

153 採択すべきものと決定した請願で、執行機関にその処理経過及び結果の報告を請求するときは、その旨を委員会で決定し、報告書に付記する。 (122) (標規94)

154 町長(等)から、請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は、次の会議において議員に配付し、報告する。 (123) (法125標規94)

155 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「みなし採択(不採択)」とする。 (124)

156 同一会期中において、請願が既に議決した請願の内容と同一のものについては、「みなし採択」又は「みなし不採択」として取扱う。 (125)

ただし、必要がある場合は、議決することができる。

157 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとり上げて、一部採択として採択することができる。 (126)

158 閉会中の継続審査に付された請願について、取下げの申出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において、許可を求める。 (127) (標規20)

159 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会に諮って、その写し、又はその要旨を印刷し、議員に配付する。 (128) (標規95)

※ 金額又は率等を限定あるいは明示した請願及びこれに類する陳情等を受理するに当っては限定明示しないよう指導する。

※ 地方公共団体として、何等権限のない事項に関しての請願等の取扱については、原則として不採択とするのを例とする。

※ 本会議に提出する請願、陳情は、議会運営委員会の前日までに受け付けたものとし、以降受け付けたものは次回提出とする。

第10章 辞職

160 議長、副議長及び議員の辞職を許可した時は、次の方法により措置する。 (129) (標規98、99)

(1) 議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(2) 副議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、閉会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(3) 議員の場合

議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。

161 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議において挨拶をするのを通例とする。 (130)

第11章 会議録

162 会議録署名議員(2名)は、会期を通じて議席順により議長が指名し、又は、会議日ごとに議席順により議長が指名する。

ただし、事故あるときは次の議席にあるものを指名する。 (131) (参照条文 標規120)

(議長が指名した署名議員が、特別な事情により退席せざるを得なくなった場合、議長はこれを許可し、当該議員が退席する時点で、新たに署名議員を追加指名する。)

163 会議録作成のための録音テープは、貸出し、複製を許可しない。

164 会議において、議長の職務を行なった臨時議長、仮議長及び副議長は会議録に署名する。 (132) (法123)

165 会議において発言の取消しが許可されたときは、その発言は、配付(閲覧用を含む。)する会議録には記載又は記録しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載又は、記録する。執行機関等の関連する発言についても、同様である。 (133) (標規64、119)

166 会議において、議長が取消しを命じた発言でも、会議録の原本にはそのまま記載又は記録する。ただし、配付(閲覧用を含む。)する会議録には、その発言は記載し又は記録しない。 (134) (法129 標規119)

167 会議において自ら発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を記載した付せんを添付する。 (135) (法123 標規64、119)

168 会議録における会議発言者の表示は、○印を付し、その下に職、氏名、君(議員については、何番、○○○○君)とした後、発言の次第を記載する。

169 会議録原本には、議案のほか議場に配付された資料を添付するものとする。

170 議案は、全て会議録の末尾に登載する。

第12章 議会運営委員会

171 長からの会議招集の申入れがあったときは、速やかに(定例会の7日前を目途)議会運営委員会を開き、執行機関から付議事件の概要について報告を求め、所要の協議を行い、諸般の態勢を整える。 (136)

172 議長は、議会運営委員会の委員にならないのが、適当である。 (137)

173 議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむね次に掲げる事項について協議する。 (138)

Ⅰ 議会の運営に関する事項

(1) 会期及び会期延長の取扱い

(2) 会期中における会議日程

(3) 議事日程

(4) 議席の決定及び変更

(5) 発言の取扱い(発言順序・発言者・発言時間等)

(6) 議事進行の取扱い

(7) 説明員の出席の取扱い

(8) 議会の施設の取扱い(議員控室・委員会室・傍聴席等)

(9) 議長、副議長の選挙の取扱い

(10) 一般質問の取扱い

(11) 緊急質問の取扱い

(12) 特別委員会設置の取扱い

(13) 委員会の構成の取扱い

(14) 委員会の閉会中の継続審査(又は調査)の取扱い

(15) 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い

(16) 休会の取扱い

(17) 議会内の秩序の取扱い

(18) 議案の取扱い

(19) 動議の取扱い(修正動議を含む。)

(20) 議員及び委員会提出議案(条例・意見書・決議)の取扱い

(21) 長の不信任決議の取扱い

(22) 議員の資格の取扱い

(23) 特殊な請願、陳情の取扱い

(24) その他議会運営上必要と認められる事項

Ⅱ 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

(1) 会議規則、委員会条例の制定、改正

(2) 議会事務局、議会図書室の設置条例の制定、改正

(3) その他議会の条例、規則等これに類すると認められる事項

Ⅲ 議長の諮問に関する事項

(1) 議長の臨時会招集請求

(2) 議会の諸規程等の起草及び先例解釈運用等

(3) 傍聴規則の制定、改正

(4) 常任委員会間の所管の調整

(5) 慶弔等に関する事項

(6) 議員派遣に関する事項

(7) その他議長が必要と認める事項

174 議会運営委員会で決定された議会の運営等に関する事項等については、あらかじめ議員全員に周知する措置を講ずる。 (139)

175 議会運営委員会の協議の結果については、議員はこれを遵守する。 (140)

第13章 参考人

176 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておく。 (141)

177 請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に説明を求めることができる。 (142)

第14章 全員協議会

178 全員協議会は、議長が主宰する。 (143)

179 全員協議会は、議長の許可を得たものが傍聴することができる。ただし、議長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。 (144)

180 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。 (145)

181 議長は、町長その他必要があると認める者に対し、全員協議会への出席を求めることができる。 (146)

182 その他、全員協議会の運営に関して必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。 (147)

第15章 慶弔

183 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、直近の会議において議長が報告する。 (148)

184 永年在職議員に対する町村議会議長会等からの表彰状は、直近の会議において議長から伝達する。なお伝達は、開会宣告後に行う。

185 議員が逝去されたときは、会議において同僚議員が追悼演説を行った後、黙とうを行う。 (149)

186 議員が逝去されたときは、議長から弔辞のほか香典等を贈る。

第16章 その他

187 議場における議員に対する呼称は、「○○議員」の他「○○君」又は「○○さん」とする。 (150)

188 臨時議長の紹介は、事務局長が行う。 (151) (法107)

189 議員は、在職中所定の記章をはい用する。 (152)

190 議員選出の一部事務組合議会議員が組合議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。 (153)

191 開発公社等の理事会に出席した議員は、その経過及び結果を議長に報告する。 (154)

192 議会を代表して出席した会議については、その経過及び結果を議長に報告する。 (155)

193 議場の本会議以外の使用は、原則としてこれを許可しない。 (156)

194 一般選挙後の初議会において、集団写真を撮るのを例とする。

195 議長は任期満了前の議会の閉会に際し、挨拶するのを例とする。

なお、町長もこれに準ずる。

196 議会傍聴者に対しては、日程表、一般質問通告表を配付する。

197 傍聴人受付票は記入後、受付箱に投函させるなど個人情報保護の対策を講じる。 (157)

この基準は、公布の日から施行し、平成7年6月12日から適用する。

(平成11年3月9日)

この基準は、平成11年4月26日から施行する。

(平成15年4月23日)

この基準は、平成15年4月28日から施行する。

(平成15年4月28日)

この基準は、平成15年5月2日から施行する。

(平成21年6月16日)

この基準は、平成21年6月16日から施行する。

(平成23年9月7日)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日議会基準第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日)

この基準は、公布の日からから施行する。

(平成27年11月13日)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成31年2月4日)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成31年4月5日基準)

この基準は、公布の日から施行する。

(令和4年5月13日基準)

この基準は、公布の日から施行する。

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浦臼町議会の運営に関する基準

平成8年2月1日 基準

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成8年2月1日 基準
平成11年3月9日 種別なし
平成15年4月23日 種別なし
平成15年4月28日 種別なし
平成21年6月16日 種別なし
平成23年9月7日 種別なし
平成24年3月29日 議会基準第1号
平成27年3月13日 種別なし
平成27年11月13日 種別なし
平成31年2月4日 種別なし
平成31年4月5日 基準
令和4年5月13日 基準