○浦臼町まちづくり活性化協議会設置要綱
平成13年10月19日
要綱第4号
(設置)
第1条 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)に基づき、商業施設の空洞化が深刻化している中心市街地において商業、サービス業等の集積を図り、魅力ある商店街の街並みを整備推進するための中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、浦臼町まちづくり活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、基本計画の策定に関する意見等を調整し、計画内容を検討協議するものとする。
(構成)
第3条 協議会は、委員20人以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 浦臼町福祉のまちづくり委員会から選ばれた者
(2) 商工会等の団体から選ばれた者
(3) 一般公募者
(4) 識見者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、基本計画の策定審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(費用弁償)
第7条 委員が協議会の会議に出席した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)第7条に規定する費用弁償を支給する。
(事務局連絡調整会議)
第8条 協議会の議案の作成、各種調査を行うため、協議会に事務局連絡調整会議を置く。
2 事務局連絡調整会議は、次の事務局職員等をもって組織する。
(1) 浦臼町職員まちづくり推進懇談会
(2) 浦臼商工会専任事務局長、経営指導員
(3) 委託業者又は、NPO法人
3 事務局連絡調整会議の議長は産業課長とする。
4 事務局連絡調整会議は、議長が主宰する。
5 事務局連絡調整会議の議事は、出席した事務局職員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 協議会及び事務局連絡調整会議の庶務は、総務課企画係において行う。
(経費)
第10条 協議会の経費は、浦臼町一般会計予算から支出する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月13日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月26日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。