○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年5月24日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について規定することを目的とする。

(報酬及び費用弁償の額)

第2条 特別職の職員の報酬及び費用弁償の額は、別表1及び別表2のとおりとする。

(報酬支給の方法)

第3条 日額報酬は、出席日数に応じて支給する。

2 月額報酬は、就職した月にあっては、その就職の日から日割をもって計算した額、任期満了、辞職、失職、死亡によりその職を離れたときは、その職を離れた日の属する月にあっては離職の日までの日割をもって計算した額を支給する。ただし、その職を離れた月に再びその職に就いたときは、重ねてその月の報酬は支給しない。

3 年額報酬で定められているものが、年度の中途で就職し、又は離職した場合は当該報酬を12で除して得た額を月額報酬と仮定して前項の規定を適用する。

4 前2項の規定により日額を要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算する。

(報酬の支給時期)

第4条 月額報酬については、その月の末日に、日額報酬及び年額報酬については、12月及び3月の末日にその月分までを支給する。ただし、町長が認めたときは、支給の時期を変更することができる。

(会議出席費用弁償の支給時期)

第5条 特別職の職員の会議出席費用弁償の支給の時期については、前条の例による。

(旅行による費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額及び支給方法については、浦臼町職員等の旅費に関する条例(平成元年浦臼町条例第23号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。

(会議出席の費用弁償)

第7条 特別職の職員(選挙管理委員会にあっては委員の事故によって充てられる補充員を含む。)が会議のため招集を受けて出席した時は会議出席の費用弁償として別表により支給する。ただし1日のうち2種以上の職務に従事し又は会議に出席した時は費用弁償はその一方のみを支給する。

(適用除外)

第8条 本町より給料の支給を受けている者がこの条例に定める職務を兼ねている場合は、町長が特に必要と認めた場合のほか、報酬及び費用弁償は支給しない。ただし、旅行による費用弁償は本職相当額を支給する。

(規則への委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は規則でこれを定める。

1 この条例は、昭和38年4月1日から適用する。

2 非常勤特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年浦臼村条例第2号)はこれを廃止する。

(会議出席費用弁償に関する経過措置)

3 この条例中、費用弁償のうち「会議出席費用弁償」に関する規定は、令和7年4月1日から令和11年3月31日までの間に限り、適用しない。

(昭和39年1月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第5号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年7月21日条例第11号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし体育指導員については、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年12月20日条例第21号)

この条例は、昭和41年12月1日より適用する。

(昭和42年3月22日条例第6号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月10日条例第9号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年10月3日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第31号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、民生委員推せん会委員については昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年8月22日条例第19号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。ただし、公園審議会委員及びその他非常勤の特別職の職員については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年9月27日条例第20号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和46年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年8月6日条例第22号)

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年10月12日条例第23号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月24日条例第8号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例施行の日前において既に支給されている報酬及び会議出席費用弁償は、この条例の規定による報酬及び会議出席費用弁償の内払とみなす。

(昭和50年10月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月4日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年9月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(昭和54年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年8月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

(昭和60年10月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

(昭和61年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月24日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月28日条例第10号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第21号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第18号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第25号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成4年8月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月5日から適用する。

(平成4年12月24日条例第22号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年2月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、老人福祉施設入所判定専門委員会委員の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。

(平成6年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1の規定は、平成6年1月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成6年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成7年12月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成8年9月24日条例第13号)

この条例は、平成8年12月1日から施行する。

(平成8年12月16日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成10年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1の規定は、平成10年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成11年3月25日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月15日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 この条例中、費用弁償のうち「会議出席費用弁償」に関する規定は、平成22年3月31日まで適用しない。

(平成17年3月11日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日条例第22号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成27年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月12日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表1

職種別

報酬

会議出席費用弁償

区分

金額

区分

金額




教育委員会委員

月額

38,000

日額

1,000

農業委員会委員

会長

月額

基本報酬

42,000

日額

1,000

職務代理

基本報酬

30,000

委員

基本報酬

28,000

監査委員

識見者

月額

52,000

日額

1,000

議会選出

43,000

(1) 選挙管理委員会委員

(2) 固定資産評価審査委員会委員

委員長

日額

7,300

日額

1,000

委員

6,700

備考 1 旅行による費用弁償は、旅費条例別表第1に定める特別職相当額とする。

2 農業委員会の会長、職務代理者及び委員は、この表の規定に関わらず、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内において町長が定める額を別に支給することができる。

別表2

職種別

報酬

会議出席費用弁償

区分

金額

区分

金額





(1) 表彰審査委員会委員

委員長(会長)

日額

7,300

日額

1,000

(2) 情報公開審査委員

委員

6,700


(3) 個人情報保護審査委員



(4) 行政不服審査会委員

(5) 福祉の町づくり委員会委員

(6) 行政改革推進委員会委員

(7) 総合開発審議会委員

(8) 防災会議委員

(9) 母と子の家運営委員会委員

(10) 鶴沼改善センター運営委員会委員

(11) 晩生内地区コミュニティセンター運営委員会委員

(12) 中央団地集会施設ふれあいの家運営委員会委員

(13) 民生調査委員会委員

(14) 民生・児童委員推せん会委員

(15) 国民健康保険税審議会委員

(16) 高齢者保健福祉総合推進委員会委員

(17) 廃棄物適正処理審査会議委員

(18) ふるさと活性化センター運営委員会委員

(19) 健康づくり推進協議会委員

(20) 中小企業振興保証融資あっせん運営委員・審議委員

(21) 学校関係者評価委員会委員

(22) スポーツ推進委員

(23) 社会教育委員

(24) 文化財保護委員

(25) いじめ問題対策連絡協議会委員

(26) いじめ問題審議会委員

投票管理者・開票管理者・選挙長及び投票立会人・開票立会人・選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める基準額

日額

1,000

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

10,700

日額

1,000

学校医

年額

224,000



学校歯科医

年額

224,000



学校薬剤師

年額

30,000



学校評議員

年額

10,000

日額

1,000

学校運営協議会委員

委員長

年額

18,250

日額

1,000

委員

16,750

統計調査委員

年額

5,700

日額

1,000

鳥獣被害防止対策実施隊員

日額

5,000



法令、又は条例・規則等に基づき設置された委員会の委員等

日額

6,700

日額

1,000

町長が臨時に任命、又は委嘱するもの

予算の範囲内で町長が定める額

備考

1 「法令、又は条例・規則等に基づき設置された委員会の委員等」のうち、当該委員会等を代表する者に対する報酬日額は、町長が特に必要と認めたものについては、600円を加算することができる。

2 会議出席費用弁償額の定めのない特別職の職員で、町長が特に必要と認めた場合は1日1,000円を支給することができる。

3 会議出席費用弁償額の定めのある特別職の職員で、町外に居住している者が浦臼町内において開催される会議に出席する場合は、旅費条例による旅費に相当する額を加算することができる。

4 旅行による費用弁償は、学校医、学校歯科医、学校薬剤師にあっては、旅費条例別表第1に定める特別職相当額とし、その他の特別職の職員は、浦臼町職員相当額とする。

5 日額報酬の委員会の会議の時間が4時間を越えないときは、報酬額の半分を支給することとする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年5月24日 条例第12号

(令和7年9月3日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年5月24日 条例第12号
昭和39年1月16日 条例第3号
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和40年3月29日 条例第9号
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和41年7月21日 条例第11号
昭和41年12月20日 条例第21号
昭和42年3月22日 条例第6号
昭和42年6月10日 条例第9号
昭和43年3月29日 条例第5号
昭和43年6月7日 条例第21号
昭和43年10月3日 条例第29号
昭和43年12月24日 条例第31号
昭和44年3月26日 条例第5号
昭和44年8月22日 条例第19号
昭和44年9月27日 条例第20号
昭和45年3月26日 条例第14号
昭和45年6月27日 条例第18号
昭和45年9月26日 条例第21号
昭和46年3月11日 条例第5号
昭和46年6月1日 条例第11号
昭和46年8月6日 条例第22号
昭和46年10月12日 条例第23号
昭和47年3月31日 条例第6号
昭和47年6月30日 条例第9号
昭和47年12月21日 条例第21号
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和48年6月30日 条例第14号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和49年7月8日 条例第11号
昭和50年3月29日 条例第3号
昭和50年6月24日 条例第8号
昭和50年10月8日 条例第16号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和51年9月29日 条例第18号
昭和52年4月4日 条例第8号
昭和52年6月22日 条例第12号
昭和53年3月24日 条例第3号
昭和53年4月28日 条例第11号
昭和54年6月25日 条例第4号
昭和54年9月26日 条例第11号
昭和54年12月19日 条例第21号
昭和55年3月24日 条例第3号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和56年6月27日 条例第6号
昭和57年4月1日 条例第2号
昭和58年9月27日 条例第20号
昭和59年3月26日 条例第1号
昭和59年6月22日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和60年8月6日 条例第14号
昭和60年9月30日 条例第18号
昭和60年10月31日 条例第22号
昭和61年2月27日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第2号
昭和62年3月23日 条例第1号
昭和62年12月22日 条例第21号
昭和63年3月22日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第6号
平成2年3月26日 条例第2号
平成2年6月28日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年9月27日 条例第18号
平成3年12月25日 条例第25号
平成4年6月15日 条例第15号
平成4年8月12日 条例第20号
平成4年12月24日 条例第22号
平成5年2月2日 条例第2号
平成5年9月22日 条例第11号
平成6年4月1日 条例第2号
平成6年12月20日 条例第21号
平成7年12月15日 条例第19号
平成8年9月24日 条例第13号
平成8年12月16日 条例第15号
平成10年12月21日 条例第21号
平成11年3月25日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第2号
平成13年6月20日 条例第16号
平成14年3月29日 条例第1号
平成14年6月24日 条例第14号
平成15年3月18日 条例第4号
平成15年6月20日 条例第14号
平成16年3月15日 条例第1号
平成16年12月20日 条例第18号
平成17年3月11日 条例第13号
平成18年12月15日 条例第29号
平成20年9月11日 条例第17号
平成22年3月16日 条例第6号
平成23年12月13日 条例第12号
平成24年3月9日 条例第5号
平成24年9月11日 条例第22号
平成25年3月22日 条例第9号
平成27年3月10日 条例第2号
平成27年3月10日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年3月10日 条例第6号
平成29年12月12日 条例第12号
令和元年12月10日 条例第19号
令和2年3月18日 条例第9号
令和3年3月24日 条例第4号
令和7年3月17日 条例第8号
令和7年9月3日 条例第22号