○浦臼町民の誓い推進運動委員会規則

昭和45年1月8日

規則第1号

(目的及び設置)

第1条 明るくて住みよい豊かな文化の香り高い郷土の生活を確立するよう浦臼町民の誓いを具体的に町民の日常生活の中に実行に移し、これが実効を挙げるために、浦臼町民の誓い推進運動委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の構成)

第2条 委員会の委員は、関係団体又は学識経験者の中から町長が委嘱する。委員の定数は22人以内とし、任期は2ケ年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため次の事項について町長及び関係機関に意見を具申するものとする。

(1) 浦臼町民の誓いの具体的諸問題の研究と推進方法

(2) 浦臼町民の誓いの自主的取上げの実行案の研究

(3) その他目的達成に必要な事項

2 委員会は第9条に規定する浦臼町民の誓い推進運動協力員の協力を得て地域ごとの実効が挙がるよう努めるものとする。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 役員は委員会において委員の互選とする。

(役員の職務)

第5条 会長はこの会を代表して会務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会は必要に応じて会長が招集する。

(会議)

第7条 会長は会議の議長となる。

2 委員会の議事は一般会議の原則による。

(事務局)

第8条 この会の事務を処理するため、浦臼町福祉センター内に事務局を置く。

2 事務局の職員は会長が命免する。

(協力員の委嘱と任務)

第9条 この会の策定した具体的実行案を強力に推進するため、地域協力員を置く。

2 協力員は、各行政区長及び青年代表、婦人代表並びに団体代表学識経験者等により町長が委嘱する。

3 協力員の定数は80名以内とし、任期は2ケ年とする。ただし、再任を妨げない。

(その他の事務)

第10条 前各条に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は委員会に諮って会長がこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第9条に規定する事項については昭和45年4月1日から施行する。

(昭和63年9月30日規則第16号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別図

浦臼町民の誓い推進運動機構図

画像

浦臼町民の誓い推進運動委員会規則

昭和45年1月8日 規則第1号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和45年1月8日 規則第1号
昭和63年9月30日 規則第16号
平成19年3月27日 規則第9号
平成21年3月16日 規則第1号
平成23年12月13日 規則第9号