○浦臼町史編纂委員会設置規則

平成7年2月16日

規則第6号

浦臼町史編纂委員会設置規則(昭和39年浦臼町規則第10号)の全部を、次のように改正する。

(目的及び設置)

第1条 町長は、浦臼町の歴史を後世に残すため、必要に応じ浦臼町史(以下「町史」という。)を編纂するものとし、その編纂のため浦臼町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達するため、次の事務を行う。

(1) 史資料の収集及び調査並びに審議

(2) その他編纂に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、町長が委嘱する次の者を委員(以下「編纂委員」という。)として、組織する。ただし、第1号から第3号に掲げる者は、当該所属機関から推薦のあった者とする。

(1) 浦臼町議会議員 2名以内

(2) 浦臼町教育委員会委員 2名以内

(3) 浦臼町文化財保護委員会委員 1名

(4) 学識経験者 若干名

(5) 浦臼町長

(6) 浦臼町副町長

2 町長は、前項の規定より委員会が組織された以降、委員会の運営上特に必要があると認めたときは、補充の編纂委員を委嘱することができる。

(役員)

第4条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は町長、副会長は副町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(編纂委員)

第5条 編纂委員の任期は、委嘱発令の日から起算し、当該町史の発刊の日の属する年度の末日をもって終了する。

2 前条第1項第1号から第3号の規定により委嘱された編纂委員が、当該委嘱されたときにおける身分を失ったときは、編纂委員を辞したものとみなす。

3 編纂委員が欠けたときの補欠の編纂委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。

2 委員会は、編纂委員の定数の半数以上の編纂委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した編纂委員の過半数の同意を必要とする。ただし、可否同数のときは会長が決するところによる。

(編輯委員)

第7条 町長は、第2条に規定する町史編纂事務を円滑に遂行するため、委員会に浦臼町史編輯委員(以下「編輯委員」という。)を置くものとし、学識経験を有する者の中から若干名を委嘱する。

2 町長は、町史編輯上特に必要があると認めたときは、補充の編輯委員を委嘱することができる。

3 編輯委員は、委員会が決定した編纂方針に基づき、第2条に規定する所掌事務を遂行するとともに、収集及び調査した史資料の内容について詳細に記述及び執筆するものとする。

4 編輯委員の任期は、第5条第1項及び第3項の規定を準用する。

5 編輯委員による会議(以下「編輯委員会」という。)は、会長が招集する。

6 編輯委員会の議事は、第6条第3項の規定を準用する。

7 町長は、第1項の規定にかかわらず、町史編輯業務の一部若しくは全部を編輯を業とする者等に委託することができる。

(身分)

第8条 編纂委員及び編輯委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号の規定による非常勤の特別職の職員とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 編纂委員及び編輯委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬及び費用弁償を支給する。

(事務局)

第10条 町長は、委員会及び編輯委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を設け、事務局長及び事務職員等の必要な職員(以下「事務局員」という。)を置くものとする。

2 事務局は、次の事項を処理する。

(1) 委員会及び編輯委員会の会議に関すること。

(2) 史資料の収集及び調査並びに保存に関すること。

(3) 町史原稿の取扱い及び執筆に関すること。

(4) 町史の編纂に関すること。

(5) 委員会及び編輯委員会の庶務及び予算経理に関すること。

(6) その他町史編纂に関し必要なこと。

3 事務局員は、町史編纂所管課の職員が当たる。

4 事務局に、事務局の事務を分掌するため、必要な係を設けることができる。

5 事務局員の事務の処理及び服務並びに事務決裁等は、浦臼町役場処務規程(昭和43年浦臼町訓令第1号)及び浦臼町事務決裁規程(昭和43年浦臼町訓令第2号)等の例による。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則第3条の規定により委嘱されている委員及び同4条の規定により指名されている編輯委員は、改正後の規則第3条及び同第7条の規定により委嘱したものとみなす。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町史編纂委員会設置規則

平成7年2月16日 規則第6号

(平成23年12月13日施行)