○浦臼町表彰規程
平成4年10月19日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、浦臼町表彰規則(昭和49年浦臼町規則第5号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(要件)
第2条 規則第2条に定める町政功労者表彰の要件は、次のとおりとする。
(1) 公職等にあった者については、次の各号の一の要件を満たしている者とする。
① 町長、町議会議員、助役、収入役、副町長及び教育長として、同一の職に満12年以上在職した者
② 教育委員会委員、農業委員会委員及び監査委員として、同一の職に満15年以上在職した者
③ 選挙管理委員会委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び民生児童委員として、同一の職に満20年以上在職した者
④ 消防団員として、同一の職に満30年以上在職した者
⑤ その他、町の各種委員会委員として、満30年以上在職した者。ただし、同一時期に2以上の職の在職期間があったときは、重複期間を除き、職種間の通算を満30年以上とする。
(2) 表彰の対象となる者は、6月1日現在において満70歳以上の者とする。
(3) 前2号に規定する基準在職年数及び年齢に達しない者並びに調査日現在に当該職に在職している者であっても、町長が特に必要と認めたときは、表彰審査委員会に諮り、これを表彰することができる。
(4) 表彰は生存者に対して行うものとするが、前年調査日以降において死亡した者については、その遺族に贈ることができるものとする。
(6) 表彰審査委員会の審査を経た個人又は団体が表彰の申出を辞退した場合は、町長が特に認めた場合を除き、当該辞退に係る審査と第1号に定める要件が同一である表彰は行わないものとする。
(犯罪歴の取扱い)
第3条 犯罪歴の取扱いについては、叙位叙勲褒章等の事務提要の例による。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成15年11月28日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月10日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。