○浦臼町表彰規則
昭和49年10月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 本町の自治、産業経済、社会福祉、教育文化等の発展及び町民生活の向上に顕著な功績のあった者は、この規則の定めるところにより表彰する。
(表彰の種類)
第1条の2 表彰は、町政功労者表彰及び特別表彰の2種類とする。
(表彰)
第2条 町政功労者表彰は、町長が次の部門により各号の一に該当する個人又は団体のうち、その功績が顕著なものに対して表彰審査委員会の審査を経て行う。
(1) 自治部門
ア 町議会議員、町の各種委員会の委員等、直接町政の推進に当たる者の功績が特に著しいとき。
イ 住民組織の振興発展について特に功績が著しいとき。
ウ 消防、防災に率先努力し、特に功績が著しいとき。
エ その他本町の自治振興について特に功績が著しいとき。
(2) 産業経済部門
ア 農業、林業、畜産業等の発展について特に功績が著しいとき。
イ 商業、工業、観光等の発展について特に功績が著しいとき。
ウ 道路、河川、治山、治水等の保護、改善、整備について特に功績が著しいとき。
エ 産業技術の改良、改善、発明等について特に功績が著しいとき。
オ 公共事業の推進について特に功績が著しいとき。
カ その他本町の産業経済振興について特に功績が著しいとき。
(3) 社会福祉部門
ア 社会福祉事業の振興発展について特に功績が著しいとき。
イ 保健、衛生事業の振興発展について特に功績が著しいとき。
ウ 交通安全運動の推進について特に功績が著しいとき。
エ 人命救助、災害及び犯罪の防止、又は発生時の適切な措置、その他特に賞讃すべき篤行があったとき。
オ 新生活運動、貯蓄又は納税の推進について特に功績が著しいとき。
カ その他社会福祉について特に功績が著しいとき。
(4) 教育文化部門
ア 学校教育の振興について特に功績が著しいとき。
イ 青少年、婦人、その他社会教育の振興について特に功績が著しいとき。
ウ 体育、芸能、文化の振興について特に功績が著しいとき。
エ その他教育文化の振興について特に功績が著しいとき。
2 被表彰者の功績が2以上の区分にわたるときは、主たる区分によるものとし、いずれの区分にもよりがたいときは、町長の定める区分によるものとする。
(特別表彰)
第2条の2 特別表彰は、町長が次の区分により各号の一に該当する個人又は団体のうち、その功績が顕著なものに対して表彰審査委員会の審査を経て行う。
(1) 公益のために尽力し、又は公務を援助しその功績顕著な者
(2) 町民の模範となるような善行又は努力をした者
(3) 自己の危難を顧みず人命を救助した者
(4) 公共のため、個人にあっては50万円以上、法人又は団体にあっては100万円以上の金品若しくは財物を寄附(法人において地方創生応援税制を活用した寄附を除く。)した者
(表彰の方法)
第3条 町政功労者表彰は、表彰状及び功労章を贈呈し、又は併せて記念品を贈呈する。
2 功労章は、記念品をもって代えることができる。
3 特別表彰は、表彰状を贈呈し、又は併せて記念品を贈呈する。
(表彰者名簿)
第3条の2 表彰者の氏名は、その功労及び善行をたたえるため、浦臼町表彰者名簿(別記第1号様式)に登録して永久に保存する。
(表彰の時期)
第4条 町政功労者表彰は、毎年6月1日現在により7月に行うものとし、特別表彰は、その都度表彰することができる。
(表彰審査委員会)
第6条 表彰者の選考を行うため表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は町長の委嘱した学識経験者5名以内及び副町長、教育長をもって構成し、委員長は委員の互選とする。
3 委員のうち学識経験者の任期は3年間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員長は所属長からの報告を審査し、結果を町長に報告する。
5 町長が必要と認めたときは、委員会の審査を省略することができる。
(再表彰の特例)
第7条 この規則の施行前において表彰を受けた者であっても、特に必要があるときは、更に表彰することができる。
(表彰事項の喪失)
第8条 町長は、被表彰者本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を喪失したと認めるときは、表彰を取り消し、功労章を返還させることができる。
(被表彰者の公表)
第9条 表彰を受けるものの氏名等は、広報うらうすに掲載してこれを公表する。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 表彰規則(昭和42年6月10日制定)は廃止する。
附則(昭和55年11月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和56年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和60年6月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成4年10月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成8年12月16日規則第23号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附則(平成30年2月9日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。



