○浦臼町名誉町民に関する条例施行規則

平成12年9月14日

規則第30号

浦臼町名誉町民に関する条例施行規則(昭和43年浦臼町規則第15号)の全部を次のように改正する。

(決定基準)

第2条 条例第3条の規定により、浦臼町名誉町民(以下「名誉町民」という。)として決定しようとする場合の基準は、条例第2条の資格を具えている者であって、次の各号の一に該当する者でなければならない。

(1) 国、道又は本町の行政に関し重要な地位にあって長期にわたり参画し、国又は郷土の発展に卓絶した功績があった者

(2) 学術、技芸の進展、産業文化の振興又は社会の進歩に偉大な貢献をなした者

(3) 私財を投じて公共施設を設け、公共の福祉の増進又は社会公益上顕著な功績があった者

(称号の贈与及び登録)

第3条 名誉町民の称号の贈与は、別記様式第1号の推挙状によるものとする。

2 名誉町民は、別記様式第2号の名誉町民台帳に登録する。

(名誉町民章)

第4条 名誉町民章の制式は、附図のとおりとする。

第5条 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。

第6条 名誉町民章を亡失又は毀損したときは、申出により再交付することができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附図

浦臼町名誉町民章制式

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浦臼町名誉町民に関する条例施行規則

平成12年9月14日 規則第30号

(平成23年12月13日施行)