○浦臼町名誉町民に関する条例施行規則
平成12年9月14日
規則第30号
浦臼町名誉町民に関する条例施行規則(昭和43年浦臼町規則第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 浦臼町名誉町民に関する条例(昭和42年浦臼町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 国、道又は本町の行政に関し重要な地位にあって長期にわたり参画し、国又は郷土の発展に卓絶した功績があった者
(2) 学術、技芸の進展、産業文化の振興又は社会の進歩に偉大な貢献をなした者
(3) 私財を投じて公共施設を設け、公共の福祉の増進又は社会公益上顕著な功績があった者
(称号の贈与及び登録)
第3条 名誉町民の称号の贈与は、別記様式第1号の推挙状によるものとする。
2 名誉町民は、別記様式第2号の名誉町民台帳に登録する。
(名誉町民章)
第4条 名誉町民章の制式は、附図のとおりとする。
第5条 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。
第6条 名誉町民章を亡失又は毀損したときは、申出により再交付することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附図
浦臼町名誉町民章制式


