○浦臼町名誉町民に関する条例

昭和42年1月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本町の振興、文化の興隆に著しい功績があった町民又は町民であった者に対しその功績と栄誉を讃えることを目的とする。

(名誉町民の資格要件)

第2条 本町に住所を有し、又は有したことのある者で、町勢文化の興隆に著しく寄与し町民が郷土の誇りとし、かつ深く尊敬に値すると認められる者に対してこの条例の定めるところにより浦臼町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長若しくは浦臼町議会議員の推薦により議会の同意を得て、町長が決定する。

(特典又は待遇)

第4条 名誉町民に対して浦臼町名誉町民章を贈る。

2 名誉町民に対して特典又は待遇を与えることができる。

(名誉町民の取消)

第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によって名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認められるときは、町長は議会に諮って名誉町民の特典又は待遇を停止又は取消すことができる。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町名誉町民に関する条例

昭和42年1月21日 条例第5号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和42年1月21日 条例第5号
昭和63年3月14日 条例第1号
平成23年12月13日 条例第12号