○胆振東部日高西部衛生組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号俸は、この規則に別に定めがある場合を除き、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、胆振東部日高西部衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第10号。以下「初任給規則」という。)第5条第4項を準用するものとする。
(経験年数を有する者の号俸)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号俸は、第4条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(号俸に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第6条の規定により準用する胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職され、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第5条 | 胆振東部日高西部衛生組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条 | |
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第18条 条例第14条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
2 条例第22条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第22条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第22条 条例第23条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第25条 条例第24条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に休日(胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、胆振東部日高西部衛生組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(条例第28条第2項ただし書きに規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、日額とし、給与条例第12条第2項第2号に規定する自動車等の使用距離に応じた額を20で除して得た額とする。
(委任)
第28条 この規則の施行に関し、必要な事項は組合長が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第5条関係
ア 行政職給料表(1)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
定型的な事務又は業務を補助する補助職員(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。) | 1 | 1 | 1 | 9 | |
定型的な事務又は業務を行う嘱託職員 | 1 | 25 | 1 | 33 | |
一般廃棄物(し尿等)処理業務を相当な知識又は特殊な技術をもって専門的に行う嘱託職員 | 2 | 14 | 2 | 22 | |
備考
この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められているものを含むものとする。