○胆振東部日高西部衛生組合浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

平成6年3月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合浄化槽清掃業の許可に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請等)

第2条 条例第2条第1項及び第3項の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、当該業を行おうとする町の区域を単位に、組合長が別に定める浄化槽清掃業許可申請書により行わなければならない。

2 条例第2条第3項の規定に基づく更新の許可申請は、許可の期間満了日の30日前までに行わなければならない。

3 条例第3条第2項の規定に基づく許可証の再交付申請は、組合長が別に定める浄化槽清掃業許可証再交付申請書により行わなければならない。

(許可証の交付等)

第3条 条例第3条第1項の規定に基づき交付する許可証及び第2項の規定に基づき再交付する許可証は、組合長が別に定める浄化槽清掃業許可証によるものとする。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(変更、廃業等の届出)

第4条 条例第5条第1項及び第2項の規定に基づく届出は、組合長が別に定める浄化槽清掃業変更・廃業等届出書により行わなければならない。

(許可証の返納)

第5条 法第41条第2項の規定に基づき、組合長から許可の取消し又は停止を命じられた者及び浄化槽清掃業を廃止した者は、許可証を組合長に返納しなければならない。

(補則)

第6条 この規則で定めるもののほか、浄化槽清掃業の許可について必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(胆振東部日高西部衛生組合浄化槽の清掃に関する条例施行規則の廃止)

2 胆振東部日高西部衛生組合浄化槽の清掃に関する条例施行規則(昭和60年規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に胆振東部日高西部衛生組合浄化槽の清掃に関する条例施行規則の規定に基づく浄化槽清掃業の許可を受けている者及び浄化槽清掃業の許可申請をしている者は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

胆振東部日高西部衛生組合浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

平成6年3月24日 規則第1号

(平成6年3月24日施行)