○胆振東部日高西部衛生組合浄化槽清掃業の許可に関する条例

平成6年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に定めるもののほか、胆振東部日高西部衛生組合の区域内における浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(浄化槽清掃業の許可)

第2条 法第35条の規定に基づき、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、組合長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の有効期間は、許可の日から起算して2年以内とする。

3 前項の有効期間満了後引き続き浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、更新の許可を受けなければならない。

(許可証)

第3条 組合長は、前条第1項及び第3項の規定により許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者が、これを亡失し、又は破損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(手数料)

第4条 第2条第1項及び第3項の規定により許可を受けようとする者及び前条第2項の規定により再交付を受けようとする者は、申請の際、次の各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 第2条第1項及び第3項の規定による許可申請手数料1件につき 3,000円

(2) 第3条第2項の規定による再交付申請手数料1件につき 500円

2 既納の手数料は還付しない。

(変更、廃業等の届出)

第5条 第2条の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、申請書及び添付書類の内容に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、規則で定めるところにより、組合長に届け出なければならない。

2 浄化槽清掃業者が、法第38条各号の一に該当する事となつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、規則で定めるところにより組合長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(胆振東部日高西部衛生組合浄化槽の清掃に関する条例の廃止)

2 胆振東部日高西部衛生組合浄化槽の清掃に関する条例(昭和60年条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に胆振東部日高西部衛生組合浄化槽の清掃に関する条例の規定に基づき浄化槽清掃業の許可を受けている者及び浄化槽清掃業の許可申請をしている者は、この条例の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした改正前の胆振東部日高西部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によるし尿等収集運搬業の許可及び胆振東部日高西部衛生組合浄化槽清掃業の許可に関しては、改正後の条例の規定に基づいてしたものとみなす。

胆振東部日高西部衛生組合浄化槽清掃業の許可に関する条例

平成6年3月24日 条例第3号

(平成10年4月1日施行)