○胆振東部日高西部衛生組合し尿処理券規則

平成6年3月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成2年規則第7号。以下「規則」という。)第7条の2第1号に規定するし尿処理手数料を徴収するために発行するし尿処理券(以下「処理券」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(処理券の様式)

第2条 処理券は、別記第1号様式によるものとする。

(処理券の売りさばき)

第3条 処理券は、組合長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)によつて売りさばくものとする。

(売りさばき人の指定)

第4条 前条に規定する売りさばき人の指定を受けようとする者は、組合長が別に定めるし尿処理券売りさばき人指定申請書により組合長の指定を受けなければならない。

2 前項の規定により売りさばき人の指定を受けた者は、別記第2号様式の標札を公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

(売りさばき人の義務)

第5条 売りさばき人は、処理券売りさばきに支障のないよう処理券を購入しておかなければならない。

2 売りさばき人は、汚染又は損傷等のある処理券を売りさばきしてはならない。

(売りさばき手数料)

第6条 第3条に規定する売りさばき人に対し、購入処理券50リットルにつき12円の処理券売りさばき手数料を交付する。

(売りさばき人の指定変更等)

第7条 売りさばき人は、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、すみやかにその旨組合長に届け出なければならない。

(1) 売りさばき所の住所を変更しようとするとき。

(2) 売りさばき人が死亡したとき。

(3) 処理券売りさばき業務を廃止し、又は中止しようとするとき。

2 組合長は、前項の規定により届出を怠つた者又は継続して業務を行わせることが不適当と認められる者に対しては、その指定を取り消すことができる。

(領収書の不発行)

第8条 処理券を売り渡したとき又は処理券により納入された手数料については、領収書を発行しない。ただし、組合長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、処理券に関し必要な事項は、組合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の胆振東部日高西部衛生組合し尿処理券規則の規定による売りさばき人の指定及びその指定申請は、改正後の胆振東部日高西部衛生組合し尿処理券規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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胆振東部日高西部衛生組合し尿処理券規則

平成6年3月24日 規則第5号

(平成16年4月1日施行)